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| 目次 | ||
| 建築士法関連 関係申請書 ● 建築士法関連 関係へ |
建築物の確認制度 関係申請書 ● 建築基準法等施行細則 関係へ |
その他建築関係法令等 関係申請書 ● ハートビル法施行細則 関係へ ● 省エネ法施行細則 関係へ ● 建設リサイクル法 関係へ |
| 建築士法関連 関係申請書 | ||||||||
| 建築士法関連 関係 | ||||||||
| 申請・届出様式名称 |
該当条文等 |
申請・届出の目的 |
受付窓口 |
注意事項 |
ダウンロードファイル |
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| 1 | 二級・木造建築士 免許申請書 |
滋賀県建築士法 施行細則第1条 |
建築士試験に合格し、免許を受けようとするとき | 土木交通部建築課 営繕企画担当 |
署名は自署で行ってください。滋賀県収入証紙18,000円分を裏面に貼付、割り印をしてください。住民票記載事項証明書を持参してください。(二級・木造建築士住所等の届出も提出してください。) | 一太郎 | WORD | |
| 2 | 二級・木造建築士 登録事項変更届 |
滋賀県建築士法 施行細則第4条 |
登録した内容を変更するとき | 土木交通部建築課 営繕企画担当 |
署名は自署で行ってください。古い建築士免許証と、戸籍抄本を持参してください。(二級・木造建築士住所等の届出も提出してください。) | 一太郎 | WORD | |
| 3 | 二級・木造建築士 再交付申請書 |
滋賀県建築士法 施行細則第5条 |
免許証を紛失または汚損したとき | 土木交通部建築課 営繕企画担当 |
署名は自署で行ってください。 汚損した場合…免許証を持参してください。(二級・木造建築士住所等の届出も提出してください。) 紛失した場合…住民票記載事項証明書等を持参してください。(二級・木造建築士住所等の届出も提出してください |
一太郎 | WORD | |
| 4 | 二級・木造建築士 住所等の届出 |
滋賀県建築士法 施行細則第8条 |
住所、勤務先を変更したとき | 土木交通部建築課 営繕企画担当 |
住所地の都道府県が変更になる場合は変更前と変更後、並びに登録を受けた都道府県知事に届出が必要です | 一太郎 | WORD | |
| 5 | 建築士事務所登録簿の登録事項に関する証明書 | − | 建築士事務所の登録事項の証明をするとき | 土木交通部建築課 営繕企画担当 |
同様の内容を必要部数+1部作成してください。(必要部数1部につき500円分の滋賀県収入証紙を裏面に貼付、割印をして下さい。) | 一太郎 | WORD | |
| 6 | 建築士法第24条の4に規定により閲覧に供する書類 | 建築士法 第24条の4 |
建築士事務所の開設者が建築士事務所の実績、当該建築士事務所の管理建築士の実務経験等、法律で備え置き、求めに応じ閲覧させることとされている様式。 | (各建築士事務所に備え置く) | 一太郎 | WORD | ||
| 7 | 建築士事務所 登録申請書 |
建築士法 第23条の2 |
建築士事務所を開設しようとするとき | (社)滋賀県建築士事務所協会 | - |
- |
- |
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| 8 | 建築士事務所 登録変更届 |
建築士法 第23条の5 |
建築士事務所の登録内容に変更が生じたとき | (社)滋賀県建築士事務所協会 | - |
- |
- |
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| 9 | 建築士事務所 廃業等の届 |
建築士法 第23条の6 |
建築士事務所を廃業しようとするとき | (社)滋賀県建築士事務所協会 | - |
- |
- |
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| 10 | 二級・木造建築士 死亡(失踪宣言)届 |
滋賀県建築士法 施行細則第6条第2項 |
建築士が死亡または失踪宣言を受けたとき | 土木交通部建築課 営繕企画担当 |
一太郎 | WORD | ||
| 建築物の確認制度 関係申請書 | ||||||||
| 建築基準法等施行細則 関係 | ||||||||
| 申請・届出様式名称 |
該当条文等 |
申請・届出の目的 |
受付窓口 |
注意事項 |
ダウンロードファイル |
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| 1 | 保存建築物指定申請書 | 滋賀県建築基準法等 施行細則第5条 |
建築基準法に基づく手続きに使用する。 | 市町村 建築確認申請主務部局 | 一太郎 | WORD | ||
| 2 | 伝統建築物認定申請書 | 第6条 | 建築基準法に基づく手続きに使用する。 | 市町村 建築確認申請主務部局 | 一太郎 | WORD | ||
| 3 | 工場・危険物調書 | 第7条、第14条 | 建築基準法に基づく手続きに使用する。 | 市町村 建築確認申請主務部局 | (単独申請不可)建築確認申請添付用様式 | 一太郎 | WORD | |
| 4 | し尿浄化槽設置調書 | 第7条 | 建築基準法に基づく手続きに使用する。 | 滋賀県生活環境事業協会 | 滋賀県浄化槽取扱要綱を参照すること。 | 一太郎 | WORD | |
| 5 | 計画変更概要書 | 第7条 | 建築基準法に基づく手続きに使用する。 | 市町村 建築確認申請主務部局 | (単独申請不可)建築確認申請 | 一太郎 | WORD | |
| 6 | し尿浄化槽変更設置調書 | 第7条 | 建築基準法に基づく手続きに使用する。 | 滋賀県生活環境事業協会 | 滋賀県浄化槽取扱要綱を参照すること。 | 一太郎 | WORD | |
| 7 | し尿浄化槽工事完了調書 | 第7条の2 | 建築基準法に基づく手続きに使用する。 | 滋賀県生活環境事業協会 | 滋賀県浄化槽取扱要綱を参照すること。 | 一太郎 | WORD | |
| 8 | 建築物棟別調査結果書(特殊建築物) | 第9条 | 建築基準法に基づく手続きに使用する。 | 各特定行政庁または 各地域振興局等 | 建築物の確認制度 > 手続き関係 > 定期報告 を参照すること。 | 一太郎 | WORD | |
| 9 | 建築物棟別調査結果書(昇降機以外の建築設備等) | 第9条 | 建築基準法に基づく手続きに使用する。 | 各特定行政庁または 各地域振興局等 | 建築物の確認制度 > 手続き関係 > 定期報告 を参照すること。 | 一太郎 | WORD | |
| 10 | 道路の指定申請書(その1) | 第11条 | 建築基準法に基づく手続きに使用する。 | 市町村 建築確認申請主務部局 | 事前協議の必要有り | 一太郎 | WORD | |
| 11 | 道路の位置の指定 (指定変更)申請書 |
第11条 | 建築基準法に基づく手続きに使用する。 | 市町村 建築確認申請主務部局 | 事前協議の必要有り | 一太郎 | WORD | |
| 12 | 道路の指定申請書(その2) | 第12条 | 建築基準法に基づく手続きに使用する。 | 市町村 建築確認申請主務部局 | 事前協議の必要有り | 一太郎 | WORD | |
| 13 | 私道の変更・廃止承認申請書 | 第13条 | 建築基準法に基づく手続きに使用する。 | 市町村 建築確認申請主務部局 | 事前協議の必要有り | 一太郎 | WORD | |
| 14 | 認定申請書 | 第15条、第24条の3 第24条の4、 第24条の5 |
建築基準法に基づく手続きに使用する。 | 市町村 建築確認申請主務部局 | 事前協議の必要有り | 一太郎 | WORD | |
| 15 | 許可申請書 | 第24条の6 | 建築基準法に基づく手続きに使用する。 | 市町村 建築確認申請主務部局 | 事前協議の必要有り | 一太郎 | WORD | |
| 16 | 建築協定認可申請書 | 第17条 | 建築基準法に基づく手続きに使用する。 | 市町村 建築確認申請主務部局 | 一太郎 | WORD | ||
| 17 | 建築協定変更認可申請書 | 第18条 | 建築基準法に基づく手続きに使用する。 | 市町村 建築確認申請主務部局 | 一太郎 | WORD | ||
| 18 | 借地権消滅届 | 第19条 | 建築基準法に基づく手続きに使用する。 | 市町村 建築確認申請主務部局 | 一太郎 | WORD | ||
| 19 | 建築協定加入通知書 | 第20条 | 建築基準法に基づく手続きに使用する。 | 市町村 建築確認申請主務部局 | 一太郎 | WORD | ||
| 20 | 建築協定廃止認可申請書 | 第21条 | 建築基準法に基づく手続きに使用する。 | 市町村 建築確認申請主務部局 | 一太郎 | WORD | ||
| 21 | 建築物別概要書 | 滋賀県建築基準法等 施行細則 第22条 |
建築基準法に基づく手続きに使用する。 | 市町村 建築確認申請主務部局 | (単独使用不可) 特殊建築物定期報告用様式 | 一太郎 | WORD | |
| 22 | 名義変更届 | 第27条 | 建築基準法に基づく手続きに使用する。 | 各特定行政庁または 各地域振興局等 | 一太郎 | WORD | ||
| 23 | 工事監理者・施行者選定(変更)届 | 第27条 | 建築基準法に基づく手続きに使用する。 | 各特定行政庁または 各地域振興局等 | 一太郎 | WORD | ||
| 24 | 工程届 | 第28条 | 建築基準法に基づく手続きに使用する。 | 各特定行政庁または 各地域振興局等 | 一太郎 | WORD | ||
| 25 | ( ) 工事取りやめ届 | 第29条 | 建築基準法に基づく手続きに使用する。 | 各特定行政庁または 各地域振興局等 | 一太郎 | WORD | ||
| 26 | 建築基準法第12条第5項の規定に基づく報告書 | 建築基準法 第12条第5項 |
建築基準法に基づく手続きに使用する。 | 各特定行政庁・各地域振興局等または滋賀県生活環境事業協会 | 浄化槽に関する変更は滋賀県生活環境事業協会へ! | 一太郎 | WORD | |
| 27 | 都市計画法に適合する旨の建築物敷地調書 | 建築基準法に基づく手続きに使用する。 | 市町村 建築確認申請主務部局 | (単独申請不可) 建築確認申請添付用様式 | 一太郎 | WORD | ||
| その他建築関係法令等 関係申請書 | ||||||||
| ハートビル法施行細則 関係 | ||||||||
| 申請・届出様式名称 |
該当条文等 |
申請・届出の目的 |
受付窓口 |
注意事項 |
ダウンロードファイル |
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| 1 | 利用円滑化誘導基準の適合状況調書 | 滋賀県ハートビル法 施行細則第3条 |
ハートビル法に基づく手続きに使用する。 | 市町村 建築確認申請主務部局 | - | EXCEL | ||
| 2 | 変更認定申請書 | 第5条 | ハートビル法に基づく手続きに使用する。 | 市町村 建築確認申請主務部局 | 一太郎 | WORD | ||
| 3 | 工事完了報告書 | 第6条 | ハートビル法に基づく手続きに使用する。 | 市町村 建築確認申請主務部局 | 一太郎 | WORD | ||
| 省エネ法施行細則 関係 | ||||||||
| 申請・届出様式名称 |
該当条文等 |
申請・届出の目的 |
受付窓口 |
注意事項 |
ダウンロードファイル |
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| 1 | 特定建築物省エネルギー計画届出書 | エネルギーの使用の合理化に関する法律第15条の2 滋賀県エネルギーの使用の合理化に関する法律施行細則第2条 |
特定建築物(床面積の合計が2,000m2以上)の建築をしようとするとき | 土木交通部建築課 建築指導担当 |
届出にあたっては、財団法人建築環境・省エネルギー機構のホームページも参照してください。 | 一太郎 | WORD | |
| 2 | 省エネルギー計画書 | 土木交通部建築課 建築指導担当 |
一太郎 | WORD | ||||
| 3 | 特定建築物省エネルギー計画変更届出書 | エネルギーの使用の合理化に関する法律第15条の2 滋賀県エネルギーの使用の合理化に関する法律施行細則第2条 |
特定建築物の省エネルギー計画を変更しようとするとき | 土木交通部建築課 建築指導担当 |
届出にあたっては、財団法人建築環境・省エネルギー機構のホームページも参照してください。 | 一太郎 | WORD | |
| 建設リサイクル法 関係 | ||||||||
| 申請・届出様式名称 |
該当条文等 |
申請・届出の目的 |
受付窓口 |
注意事項 |
ダウンロードファイル |
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| 1 | 建設リサイクル法 に基づく届出書 |
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)第10条ほかエネルギーの使用の合理化に関する法律第15条の2 滋賀県エネルギーの使用の合理化に関する法律施行細則第2条 |
発注者は対象建設工事の着手7日前までに届け出なければなりません。また、受注者は書面により発注者などに説明・報告などを行わなければなりません。特定建築物の省エネルギー計画を変更しようとするとき | 各地域振興局建設管理部管理建築課または大津土木事務所管理建築課、各市建築指導担当課(栗東市を除く)(注)工事の施工場所により届出先が異なります。土木交通部建築課 建築指導担当土木交通部建築課 建築指導担当 |
- | EXCEL (XP対応) |
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| 2 | 建設リサイクル法 に基づく変更届出書 |
- | - | EXCEL (XP対応) |
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| 3 | 建設リサイクル法 に基づく各種様式 |
申請書のダウンロードファイルはエクセルのみ | - | - | EXCEL (XP対応) |
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