| 該当条文等 | 採石法第三十二条 |
|---|---|
| 申請・届出の目的 | 県内で採石業を行おうとする場合に申請が必要です。 |
| 受付窓口 | 新産業振興課 |
| ダウンロード様式 |
| 該当条文等 | 採石法第三十二条の七 |
|---|---|
| 申請・届出の目的 | 登録内容に変更があった場合に届出が必要です。 |
| 受付窓口 | 新産業振興課 |
| ダウンロード様式 |
| 該当条文等 | 採石法第三十二条の八 |
|---|---|
| 申請・届出の目的 | 採石業を廃止した場合に届出が必要です。 |
| 受付窓口 | 新産業振興課 |
| ダウンロード様式 |
| 該当条文等 | 採石法施行規則第八条の十三 |
|---|---|
| 申請・届出の目的 |
採石業務管理者試験の合格証の再交付を うけるために必要です。 |
| 受付窓口 | 新産業振興課 |
| ダウンロード様式 |