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| 申請・届出様式名称 | 該当条文等 | 申請・届出の 目的 |
受付窓口 | 注意事項 | ダウンロード ファイル |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 旅行業の新規登録 | 旅行業施行規則 第1条 |
旅行業を営もうとする場合は、知事の行う登録を受けなければなりません。 | 商工政策課 観光振興室 |
申請書類については、全国旅行業協会滋賀県支部にお問い合せ下さい。 | |||
| 2 | 旅行業の更新登録 | 旅行業施行規則 第1条 |
旅行業を営もうとする場合は、知事の行う登録を受けなければなりません。 | 商工政策課 観光振興室 |
事前に担当課に相談してください。 | |||
| 3 | 旅行業の変更登録 | 旅行業施行規則 第4条の2 |
旅行業を営もうとする場合は、知事の行う登録を受けなければなりません。 | 商工政策課 観光振興室 |
事前に担当課に相談してください。 | |||
| 4 | 旅行業の事業廃止届 | 旅行業施行規則 第15条 |
旅行業を営もうとする場合は、知事の行う登録を受けなければなりません。 | 商工政策課 観光振興室 |
事前に担当課に相談してください。 | 一太郎 | WORD | |
| 5 | 旅行業の 営業保証金取戻証明書 |
旅行業施行規則 第9条 |
旅行業者は一定期間内に申し出がないときは、証明書の交付を申請できます。 | 商工政策課 観光振興室 |
事前に担当課に相談してください。 | 一太郎 | WORD | |
| 6 | 旅行業の取引額報告書 | 旅行業施行規則 第10条 |
旅行業者は毎事業年度終了後、100日以内に取引額を報告しなければならない。 | 商工政策課 観光振興室 |
事前に担当課に相談してください。 | 一太郎 | WORD | |
| 7 | 船籍票交付申請書 | 小型船舶の船籍及び総トン数の測度に関する政令 第1条、第2条 |
小型船舶(総トン数5t以上20t未満の船舶)の航行には船籍票の交付を受けなければなりません。 | 商工政策課 観光振興室 |
事前に担当課に相談してください。 | 一太郎 | WORD | |
| 8 | 船籍票書換申請書 | 小型船舶の船籍及び総トン数の測度に関する政令 第3条、第4条、第5条第1項 |
船籍票の記載内容に変更が生じた場合には船籍票の書換手続きが必要です。(船籍港を他の都道府県に変更する場合は転籍手続きが必要です) | 商工政策課 観光振興室 |
事前に担当課に相談してください。 | 一太郎 | WORD | |
| 9 | 転籍申請書 | 小型船舶の船籍及び総トン数の測度に関する政令 第5条第2項、第3項、第4項 |
船籍港を他の都道府県に変更しようとするする場合は、転籍の申請が必要です。 | 商工政策課 観光振興室 |
事前に担当課に相談してください。 | 一太郎 | WORD | |
| 10 | 小型船舶収籍申請書 | 小型船舶の船籍及び総トン数の測度に関する政令 第5条第2項、第3項、第4項 |
他の都道府県から滋賀県内に船籍港を変更する場合は、収籍申請書を提出してください。 | 商工政策課 観光振興室 |
事前に担当課に相談してください。 | 一太郎 | WORD | |
| 11 | 船籍票再交付申請書 | 小型船舶の船籍及び総トン数の測度に関する政令 第7条 |
船籍票を滅失し、または船籍票が識別困難となった場合は、船籍票の再交付を申請してください。 | 商工政策課 観光振興室 |
事前に担当課に相談してください。 | 一太郎 | WORD | |
| 12 | 船籍票検認申請書 | 小型船舶の船籍及び総トン数の測度に関する政令 第7条の2 |
船籍票の交付の日、または前回の検認を受けたときから6年を経過したときは、船籍票の検認が必要です。 | 商工政策課 観光振興室 |
事前に担当課に相談してください。 | 一太郎 | WORD | |
| 13 | 小型船舶総トン数測度申請書 | 小型船舶の船籍及び総トン数の測度に関する政令 第2条3項 |
船舶所有者は、他の都道府県に船籍票の交付を申請する船舶が滋賀県内にあるときは、あらかじめ、総トン数に関する測度を申請することができます。 | 商工政策課 観光振興室 |
事前に担当課に相談してください。 | 一太郎 | WORD | |
| 14 | 船籍票返還届 | 小型船舶の船籍及び総トン数の測度に関する政令 第8条 |
船舶が滅失、沈没、または解撤されたとき、船舶が日本の国籍を喪失したとき、船舶の存否が3ヶ月間不明になったとき、船舶が政令で定める船籍票の交付を受けることを要するものでなくなったたときは船籍票を返還して下さい。 | 商工政策課 観光振興室 |
事前に担当課に相談してください。 | 一太郎 | WORD | |
| 15 | 船籍簿(謄本・抄本) 交付申請書 |
小型船舶の船籍及び総トン数の測度に関する政令 第8条の3 |
必要な場合は船籍簿の謄本、抄本の交付を申請できます。 | 商工政策課 観光振興室 |
事前に担当課に相談してください。 | 一太郎 | WORD | |