ホーム > 申請書等ダウンロード > 健康福祉部申請書一覧 > 医務薬務課申請書一覧 > 麻薬取扱者免許
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該当条文等
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麻薬及び向精神薬取締法 第3条
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| 申請・届出の目的 | 病院等で麻薬を取り扱うためには麻薬取扱者免許が必要です。 | |
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受付窓口
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各保健所健康衛生課
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ダウンロード様式
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該当条文等
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麻薬及び向精神薬取締法 第9条
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| 申請・届出の目的 | 麻薬取扱者免許に記載された住所氏名に変更があったときは届出が必要です。 | |
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受付窓口
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各保健所健康衛生課
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ダウンロード様式
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該当条文等
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麻薬及び向精神薬取締法 第7条 第36条 |
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| 申請・届出の目的 |
麻薬取扱者免許を受けた者が業務(研究)を廃止するときは届出が必要です。 また、業務廃止の際に所有する麻薬の品名および数量、譲渡を行った場合にはその品名および 数量を報告しなければなりません。 |
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受付窓口
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各保健所健康衛生課
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ダウンロード様式
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該当条文等
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麻薬及び向精神薬取締法 第29条,第35条
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| 申請・届出の目的 |
麻薬を廃棄する際は、廃棄する麻薬の種類や数量等を届け出た上で、保健所の担当職員の立会いが 必要です。 ただし、麻薬処方せんにより調剤された麻薬を廃棄する際は、当該職員の立会いの必要はありませんが、 30日以内に届け出る必要があります。 |
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受付窓口
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各保健所健康衛生課
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ダウンロード様式
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