ホーム > 申請書等ダウンロード > 健康福祉部申請書一覧 > 医務薬務課申請書一覧 > 高度管理医療機器等販売業・賃貸業
厚生生労働大臣が指定する高度管理医療機器または特定保守管理医療機器(以下「高度管理医療機器等」という。)を販売し、授与し、もしくは賃貸しようとする場合には、薬事法第39条に基づき、次の手順により営業所所在地の保健所へ許可申請を行う必要があります。
29,000円(滋賀県収入証紙)
申請後、申請書記載事項に変更があった場合は、改めて届け出が必要な場合がありますので注意してください。
営業所所在地の保健所に届出および問い合わせしてください。
高度管理医療機器等販売業・賃貸業許可申請書類の提出部数および記入上の注意事項
(1)新規申請の提出書類(すべてA4版で作成してください。)
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必要書類
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部数
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注意事項等
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様式
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許可申請書
手数料 (滋賀県収入証紙) 29,000円(H17年1月1日現在)
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1 |
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構造設備の概要 |
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登記簿謄本(法人の場合) 注 |
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申請者の診断書 (疎明書) 注 |
1 |
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組織図または業務分掌表(法人の場合) 注 |
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管理者の資格証明書 注 |
1 |
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管理者との雇用契約書の写しまたは使用関係を証する書類 |
1 |
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※注
同一保健所内において、既に他の許可で同じ書類を提出している場合は省略できます。この場合、備考欄に省略する書類およびそれらを添付している業の許可番号及び許可年月日を記載してください。
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*許可証の書換え・再交付申請書については、「薬局開設・医薬品等販売関係申請書一覧」の様式をご利用下さい。
(2)変更届
| 根拠法令等 | 薬事法第40条第1項で準用する法第10条 |
| 申請・届出の目的 | 高度管理医療機器販売・賃貸業者は業務を行う役員の変更等があったときは30日以内に届出なければなりません。 |
| 受付窓口 | 保健所健康衛生課 |
| ダウンロード様式 | 変更届 |
(2)休止・廃止・再開届
| 根拠法令等 | 薬事法第40条第1項で準用する法第10条 |
| 申請・届出の目的 | 高度管理医療機器販売・賃貸業者は廃止や休止、もしくは再開したときは30日以内に届出なければなりません。 |
| 受付窓口 | 保健所健康衛生課 |
| ダウンロード様式 | 変更届 |