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該当条文等
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医療法第7条第1項
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申請・届出の目的
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病院または医師及び歯科医師でないものが診療所を開設しようとするときは都道府県知事の許可が必要です。
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受付窓口
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各保健所
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摘要
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ダウンロード様式
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| 該当条文等 | 医療法第7条第1項 |
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| 申請・届出の目的 | 助産師でないものが助産所を開設しようとするときは都道府県知事の許可が必要 です。 |
| 受付窓口 | 各保健所 |
| 摘要 |
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| ダウンロード様式 | 助産所開設許可申請書 |
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該当条文等
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医療法第7条第2項
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申請・届出の目的
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医療法第7条第1項の許可を受けたものが、許可事項を変更しようとするするときは都道県知事の許可が必要です。
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受付窓口
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各保健所
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摘要
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ダウンロード様式
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該当条文等
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医療法施行令第4条の2第1項
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申請・届出の目的
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医療法第7条第1項の許可をうけたものは、病院(診療所)を開設後10日以内に都道府県知事に届け出ることが必要
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受付窓口
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各保健所
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摘要
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ダウンロード様式
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該当条文等
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医療法施行令第4条の2第1項
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申請・届出の目的
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医療法第7条第1項の許可をうけたものは、助産所を開設後10日以内に都道府県知事に届け出ることが必要
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受付窓口
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各保健所
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ダウンロード様式
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該当条文等
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医療法第8条
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申請・届出の目的
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医師または歯科医師が診療所を開設したときは、10日以内に都道府県知事に届け出ることが必要です。
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受付窓口
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各保健所
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ダウンロード様式
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| 該当条文等 | 医療法第8条 |
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| 申請・届出の目的 |
助産婦が助産所を開設したときは、10日以内に都道府県知事に届け出ることが必要です。 |
| 受付窓口 | 各保健所 |
| ダウンロード様式 | 助産所開設届 |
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該当条文等
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医療法施行令第4条第1項、第2項、第3項、第4条の2第2項
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申請・届出の目的
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医療法第7条第1項、第3項の許可を受けたもの、医療法第8条の届出をしたもの、医療法施行令第4条の2第1項の届出をしたものがその内容を変更したときは、10日以内に都道府県知事に届け出ることが必要です。
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受付窓口
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各保健所
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摘要
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ダウンロード様式
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該当条文等
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医療法第9条第1項
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申請・届出の目的
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病院、診療所または助産所を廃止、休止したときおよび休止した病院等を再開したときは、10日以内に都道府県知事に届け出ることが必要です。
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受付窓口
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各保健所
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摘要
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ダウンロード様式
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該当条文等
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医療法第9条第2項
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申請・届出の目的
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病院、診療所または助産所を廃止、休止したときおよび休止した病院等を再開したときは、10日以内に都道府県知事に届け出ることが必要です。
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受付窓口
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各保健所
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摘要
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ダウンロード様式
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| 該当条文等 |
医療法・医療法施行令
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申請・届出の目的
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医療法人を設立するためには、都道府県知事に申請をし、滋賀県医道審議会の審査を受ける必要があります。また、定款・役員が変更になったときや、決算を行ったときには届出が必要です。
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受付窓口
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医務薬務課医療整備担当
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摘要
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ダウンロード様式
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