ホーム > 申請書等ダウンロード > 琵琶湖環境部申請書一覧 > 琵琶湖政策課申請書一覧
1.適合証交付請求書(様式第7号)【条例第15条の2第2項】
2.適合証再交付請求書(様式第8号)【条例第15条の2第4項】
3.適合原動機搭載艇変更・廃止届出書(様式第9号)【条例第15条の2第5項】
4.指定保管業者による適合証被交付者地位承継承認申請書(様式第10号)【条例第15条の3第3項】
5.適合証被交付者地位承継届出書(様式第11号)【条例第15条の3(第1項・第2項・第4項)】
6.指定保管業者指定申請書(様式第12号)【条例第15条の4第1項】
7.指定保管業者変更・廃止届出書(様式第13号)【条例第15条の4第3項】
8.指定保管業者地位承継届出書(様式第14号)【条例第15条の4第4項】
| 該当条文等 | 滋賀県琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例第15条の2第2項 | ||
|---|---|---|---|
| 申請・届出の目的 | プレジャーボートの適合証を交付請求するもの | ||
| 受付窓口 | 琵琶湖レジャー対策室 | ||
| ダウンロード様式 |
【1艇のみ請求する場合】 【複数艇を一括で請求する場合】 ※様式第7号と別紙の両方を提出願います。
注意 適合証の送付先を請求者と異なる者あてとする場合は、 「適合証の送付先の指定書 |
||
| 該当条文等 | 滋賀県琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例第15条の2第4項 |
|---|---|
| 申請・届出の目的 | プレジャーボートの適合証を再交付請求するもの |
| 受付窓口 | 琵琶湖レジャー対策室 |
| ダウンロード様式 | 【1艇のみ請求する場合】
【複数艇を一括で請求する場合】 ※様式第8号と別紙の両方を提出願います。
注意 適合証の送付先を請求者と異なる者あてとする場合は、 「適合証の送付先の指定書 |
| 該当条文等 | 滋賀県琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例第15条の2第5項 |
|---|---|
| 申請・届出の目的 |
適合証の交付を受けている人の住所、氏名、原動機の型式等の変更、または琵琶湖での使用廃止を行った場合に届け出るもの |
| 受付窓口 | 琵琶湖レジャー対策室 |
| ダウンロード様式 | 【1艇のみ請求する場合】
【複数艇を一括で請求する場合】 ※様式第9号と別紙の両方を提出願います。 |
| 該当条文等 |
滋賀県琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例第15条の3第3項 |
|---|---|
| 申請・届出の目的 |
適合証の交付を受けているプレジャーボートを新たに保管することとなった指定保管業者が、適合証被交付者の地位を承継するために申請するもの |
| 受付窓口 | 琵琶湖レジャー対策室 |
| ダウンロード様式 |
【1艇のみ請求する場合】 【複数艇を一括で請求する場合】 ※様式第10号と別紙の両方を提出願います。 |
| 該当条文等 |
滋賀県琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例第15条の3(第1項・第2項・第4項) |
|---|---|
| 申請・届出の目的 |
適合証の交付を受けているプレジャーボートを譲り受けた場合等に届け出るもの |
| 受付窓口 | 琵琶湖レジャー対策室 |
| ダウンロード様式 |
【1艇のみ請求する場合】 【複数艇を一括で請求する場合】 ※様式第11号と別紙の両方を提出願います。 |
| 該当条文等 |
滋賀県琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例第15条の4第1項 |
|---|---|
| 申請・届出の目的 |
指定保管業者の指定を受けるために申請するもの |
| 受付窓口 | 琵琶湖レジャー対策室 |
| ダウンロード様式 |
| 該当条文等 |
滋賀県琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例第15条の4第3項 |
|---|---|
| 申請・届出の目的 |
指定保管業者の名称等変更または廃止を行った場合に届け出るもの |
| 受付窓口 | 琵琶湖レジャー対策室 |
| ダウンロード様式 |
| 該当条文等 |
滋賀県琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例第15条の4第4項 |
|---|---|
| 申請・届出の目的 |
指定保管業者から保管事業全体の譲り受け、または指定保管業者について相続等があった場合に届け出るもの |
| 受付窓口 | 琵琶湖レジャー対策室 |
| ダウンロード様式 |