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更新日:
2010年12月1日

少額領収書等の写しの開示

平成19年の政治資金規正法改正により、国会議員関係政治団体の少額領収書等の写しの開示制度が創設され、平成21年分収支報告書の要旨の公表日からその運用が始まりました。

この制度により、国会議員関係政治団体については、何人も、収支報告書の要旨の公表の日から3年間、少額領収書等の写しについて、滋賀県選挙管理委員会に開示(閲覧または写しの交付)を請求をすることができるようになりました。

少額領収書等の写し・・・人件費以外の経費で、1件1万円以下の支出に係る領収書等の写しのことをいいます。

  

開示の流れ

少額領収書等の写しの開示の流れは、おおむね以下のとおりです。 

  • 開示請求者は、滋賀県選挙管理委員会に対して、必要事項を記載した「少額領収書等の写しに係る開示請求書」を提出します。
  • 開示請求を受けた滋賀県選挙管理委員会は、当該開示請求が権利濫用または公序良俗違反と認められる場合を除き、開示請求を受けた日から10日以内に、国会議員関係政治団体の会計責任者に対し、少額領収書等の写しの提出を命令します。
  • 国会議員関係政治団体の会計責任者は、提出命令があった日から原則20日以内に、少額領収書等の写しを滋賀県選挙管理委員会に提出します。※事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、提出期限の延長(30日間)ができます。
  • 滋賀県選挙管理委員会は、少額領収書等の写しの提出があった日から原則30日以内に開示決定し、閲覧または写しの交付の方法により開示します。※事務処理上の困難等の理由があるときは、開示決定の延長(一定期間)ができます。  少額領収書等の写しの開示の流れ

開示請求の方法

少額領収書等の写しの開示を請求される場合は、「政治資金規正法に基づく少額領収書等の写しの開示に関する規程(PDF:34KB)」に基づき、「少額領収書等の写しに係る開示請求書」に必要事項を記載の上、滋賀県選挙管理委員会事務局へ提出してください。 

少額領収書等の写しに係る開示請求書(ワード:60KB)

少額領収書等の写しに係る開示請求書・記載例(PDF:8KB)

 

なお、1万円以上の支出に係る領収書等の写しで滋賀県選挙管理委員会に提出されたものについては、政治資金規正法に基づく開示請求はできませんので、開示を希望される場合は、滋賀県情報公開条例に基づく公文書公開請求を行ってください。

公文書公開請求書のダウンロードはこちら

 

また、収支報告書等の写しの交付を希望される場合は、政治資金規正法に基づく収支報告書等の閲覧等に関する規程に基づき、交付請求を行ってください。

収支報告書等の写しの交付請求書のダウンロードはこちら

 

開示手数料の納付

写しの交付の方法による開示を希望される場合は、開示の実施時に手数料の納付が必要となります。

写しの交付に係る開示手数料は、交付する写し1ページにつき10円です。

 

開示請求書提出先

滋賀県選挙管理委員会事務局

大津市京町四丁目1-1滋賀県自治振興課内

TEL:077-528-3233

このページの情報についてのお問い合わせ

所属名:滋賀県選挙管理委員会
電話:077-528-3233
ファックス:077-528-4820
メール:lf00@pref.shiga.lg.jp

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