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更新日:
2009年4月22日

収支報告書の閲覧・写しの交付

政治資金規正法に基づき滋賀県選挙管理委員会に提出された政治資金収支報告書については、政治資金規正法に基づく収支報告書等の閲覧等に関する規程の定めるところにより、閲覧または写しの交付を請求することができます。

<政治資金規正法に基づく収支報告書等の閲覧等に関する規程>(PDF:13KB)

 

また、収支報告書の要旨については、ホームページ上で閲覧・印刷が可能です。(要旨の公表はこちら

 

閲覧

滋賀県選挙管理委員会に提出された収支報告書について、その要旨が公表された日から3年間、原本を閲覧することができます。

収支報告書の閲覧は、滋賀県選挙管理委員会事務局において、執務時間中(午前8時30分から午後5時15分。滋賀県の休日を定める条例に規定する県の休日を除く。)にしてください。

 

写しの交付

平成21年1月より、政治資金規正法に基づき、政治資金収支報告書の写しの交付請求ができるようになりました。

滋賀県選挙管理委員会に提出された収支報告書について、要旨が公表された日から3年間、写しの交付を請求することができます。

写しの交付を請求をされる場合は、交付請求書に必要事項を記載の上、滋賀県選挙管理委員会事務局へ提出してください。

<収支報告書等の写しの交付請求書>(ワード:43KB)

<収支報告書等の写しの交付請求書記載例>(PDF:7KB)

 

なお、領収書等の写しについては、政治資金規正法に基づく交付請求はできませんので、領収書等の写しの交付を希望される場合は、滋賀県情報公開条例に基づく公文書公開請求を行ってください。

※請求書のあて先は「滋賀県選挙管理委員会委員長」としてください。(公文書公開請求書のダウンロードはこちら

 

閲覧場所・交付請求書提出先

滋賀県選挙管理委員会事務局

大津市京町四丁目1-1滋賀県自治振興課内

TEL:077-528-3233

このページの情報についてのお問い合わせ

所属名:滋賀県選挙管理委員会
電話:077-528-3233
ファックス:077-528-4820
メール:lf00@pref.shiga.lg.jp

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