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更新日:
2011年10月13日

東日本大震災の影響により本県に避難している方の避難元団体の選挙における投票について

  東日本大震災の影響により 延期されていた地方公共団体の選挙のうち、まだ執行されていないものについては、宮城県内の選挙は11月13日、福島県内の選挙は11月20日に執行されることになりました。(参考:総務省HP

本県に避難している方の投票

  本県に避難している方で、避難元団体(県、市町村)の選挙権を有し、かつ避難元市町村の選挙人名簿に登録されている方は、避難元団体の選挙で投票することができます。(選挙権および選挙人名簿への登録の有無については、避難元の市町村にお問い合わせください。)

  投票の方法は以下の3つがあります。

  1. 選挙の当日(宮城県:11月13日、福島県:11月20日)に避難元の「投票所」において投票する。
  2. 選挙期日の告示日の翌日から選挙の前日までの間避難元の「期日前投票所」において期日前投票する。
  3. 避難先の市町不在者投票する。

     ※1および2の投票方法については、避難元市町村にお問い合わせください。

不在者投票の方法

   不在者投票の方法は、

 1. 投票用紙等の請求 

        「不在者投票請求書兼宣誓書」に必要事項を記入し,避難元の市町村の選挙管理委員会に郵送または持参します。(県議

     会議員の選挙についても請求は避難元の市町村となります。)

        なお、選挙期日の告示日以前に請求することもできます

     ※「不在者投票請求書兼宣誓書」は避難元市町村から入手してください。なお、宮城県内の団体の請求書兼宣誓書について

        は、宮城県選挙管理委員会のHPからダウンロードすることもできます。

 2. 投票用紙等の受領

         避難元の市町村の選挙管理委員会から郵送されてきた封筒(投票用紙,投票用封筒(内封筒と外封筒の2種類),不在者投

     票証明書在中封筒が同封されています。)を受領します。

     ※不在者投票証明書在中封筒(封筒の表面に「不在者投票証明書  在中」と記載されています。)は絶対に開封しない

         でください。開封すると不在者投票ができなくなります。

 3. 不在者投票の実施

         受領した投票用紙等はそのまま(何も書かずに)最寄りの市町村選挙管理委員会に持参します。

         全国のいずれの市町村でも不在者投票をすることができます。(県庁では不在者投票はできません。)

         不在者投票の場所は不在者投票をすることとなる市町村選挙管理委員会にお問い合わせください。

         (県内市町役場(所)の電話番号一覧

         不在者投票ができるのは、選挙が行われている市町村を除き、各市町村選挙管理委員会の執務時間中です(執務時間

     は般的には平日の午前8時30分から午後5時までです。なお、選挙が行われている市町村では、原則として平日、休

     日を問わず午前8時30分から午後8時まで不在者投票ができます。詳しくは不在者投票をすることとなる各市町村選挙

     管理委員会にお問い合わせください。

         なお、不在者投票は投票所が閉鎖されるまでに投票所に到達する必要があり、不在者投票をした市町村選挙管理委員会か

     ら避難元の市町村選挙管理委員会への不在者投票の送致には一定の期間を要するため、できる限り早めに不在者投票を行う

     ようにしてください。

 

 

このページの情報についてのお問い合わせ

所属名:滋賀県選挙管理委員会
電話:077-528-3233
ファックス:077-528-4820
メール:lf00@pref.shiga.lg.jp

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