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更新日:
2008年12月5日

滋賀県屋外広告物条例施行規則の一部を改正する規則案に対する意見・情報等の募集について

壁面広告や野立広告塔、立看板や広告旗などの屋外広告物は、景観を構成する重要な一要素であることから、これらの広告物が地域の景観と調和するように、滋賀県では屋外広告物条例に基づき湖国の景観形成に取り組んできました。

中央に琵琶湖を抱く滋賀県では、その周囲に暮らす人々の営みが水と緑が織りなす自然と溶け込む、湖国ならではの風景が育まれてきました。琵琶湖を中心とするひろがりとつながりの風景は、全ての県民が共有すべき素晴らしい財産であることから、屋外広告物についてもこの美しい景観を阻害することがないよう配慮することが求められます。

平成20年5月に策定しました滋賀県景観計画において、琵琶湖の周辺地域についてはより一層の景観形成を進める方針を定めていることから、今回この地域における屋外広告物の許可基準等について見直しを行い、滋賀県景観審議会における審議の後、平成20年11月19日に答申をいただいたところです。

つきましては、琵琶湖の周辺における屋外広告物にかかる新しい許可基準(案)について、滋賀県県民政策コメント制度に関する要綱(平成12年滋賀県告示第236号)の規定に基づき、下記のとおり県民の皆さんのご意見・情報を募集します。なお、お寄せいただいたご意見・情報は、これに対する滋賀県の考え方と整理したうえで、公表することとしています。個々のご意見・情報に直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承願います。

◎公表資料

 


ご意見・情報の提出期間:

平成20年(2008年)12月5日(金曜日)から平成21年(2009年)1月4日(日曜日)まで

提出方法:

  1. 郵送:  〒520−8577(住所の記載は不要です)
    滋賀県土木交通部都市計画課  公園緑地・景観担当  あて
  2. ファクシミリ:  077−528−4906
  3. 電子メール:  ha06@pref.shiga.lg.jp

案の入手方法

県民情報室、南部振興局、南部振興局甲賀県事務所、各地域振興局、および高島県事務所の行政情報コーナーに備え付け、また県のホームページに掲載します。

提出先およびお問い合わせ先

滋賀県土木交通部都市計画課  077−528−4184

その他

ご意見・情報を提出いただく様式は任意としますが、必ず、住所、氏名、電話番号を明記して下さい。(ご意見・情報の内容以外は公表しません。)

また、ご意見・情報は日本語で提出して下さい。

 

このページの情報についてのお問い合わせ

所属名:滋賀県土木交通部都市計画課公園緑地・景観担当
電話:077-528-4184
ファックス:077-528-4906
メール:ha06@pref.shiga.lg.jp

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