意見、情報の募集は終了しました。ありがとうございました。
滋賀県では、昭和59年にふるさと滋賀の風景を守り育てる条例を制定し、美しい湖国の風景づくりに取り組んできました。一方、国においても平成16年に景観法を制定し、各自治体が主体的に景観行政を推進できる制度を整えました。
滋賀県においても一層の景観行政の推進を図るため、景観法第8条に基づき景観計画を策定し、ふるさと滋賀の風景を守り育てる条例を改正するにあたり、滋賀県都市計画審議会および滋賀県景観審議会において基本的な考え方をご審議いただき、平成19年11月9日に「滋賀県景観計画の策定に関する考え方」について両審議会より答申いただきました。
これを受け、滋賀県景観計画(案)およびふるさと滋賀の風景を守り育てる条例の一部を改正する条例案要綱をまとめました。
つきましては、滋賀県県民政策コメント制度に関する要綱(平成12年滋賀県告示第236号)第4条の規定に基づき、下記のとおり県民の皆さんのご意見・情報を募集します。
なお、お寄せいただいたご意見・情報は、これに対する滋賀県の考え方と整理したうえで、公表することとしています。個々のご意見・情報に直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承願います。
平成19年(2007年)11月29日(木曜日)から平成19年(2007年)12月28日(金曜日)まで
県民情報室および南部振興局、南部振興局甲賀県事務所、各地域振興局、高島県事務所の行政情報コーナーに備え付け、県のホームページに掲載します。
滋賀県土木交通部都市計画課 077-528-4184
ご意見・情報を提出いただく様式は任意としますが、必ず、住所、氏名、電話番号を明記して下さい。(ご意見・情報の内容以外は公表しません。)
また、ご意見・情報は日本語で提出して下さい。