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更新日:
2009年12月21日

「滋賀県児童虐待防止計画(改定案)」に対する意見・情報をお寄せください 

  児童虐待は子どもの人権を著しく侵害するもので、その心身の成長および人格の形成に重大な影響を与え、最悪の場合には、命を奪います。また、将来の世代の育成にも懸念を及ぼします。

  このため、平成19年6月に、滋賀県子ども条例第12条に基づき、滋賀県児童虐待防止計画を策定し、市町、関係機関・団体、県民との連携のもと、未然防止から早期発見・早期対応、子どもの保護・ケア、親子関係の修復・家庭復帰(家族の再統合)、子どもの自立までの切れ目のない総合的な支援を行っています。

  一方で、全国的な傾向と同様に、本県でも、児童虐待相談件数は増えつづけ、平成20年度は2335件(18歳未満人口の約1%)で、深刻な児童虐待事例も発生しています。さらに、児童福祉法等の改正により、市町の要保護児童対策地域協議会設置の努力義務が規定されるなど、社会的養護を必要とする子どもが支援を受けられる相談体制や社会資源の充実がより一層求められています。

  このことから、淡海子ども・若者プランの策定に合わせて、滋賀県児童虐待防止計画を改定します。改定後の計画の期間は、平成22年度からの5年間とします。(計画の本文、概要版の下線箇所は現行計画からの修正・追加箇所)

  本計画の改定にあたり、滋賀県民政策コメント制度に関する要綱に基づいて、下記のとおり計画案に対する県民の皆さんからのご意見・情報の募集を行います。

  なお、お寄せいただいたご意見・情報は、整理した上で公表することとしています。個々のご意見・情報に直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承願います。

 

公表する資料

  (公表する資料)

  (参考資料)

 

 公表の方法

 (閲覧)

  •   子ども・青少年局(県庁新館2階)
  •   県民生活課県民情報室(県庁新館2階) 
  •  各環境・総合事務所行政情報コーナー(南部・甲賀・東近江・湖東・湖北・高島)

  (その他)                   

  •   滋賀県ホームページ(本ページ)に掲載

 

募集期間

  平成21年12月21日(月曜日)〜平成22年1月28日(木曜日)

 

意見等の提出方法および提出先

 (提出方法)

 (提出先)

 滋賀県健康福祉部子ども・青少年局 虐待・非行防止対策チーム

 

その他

  • ご意見・情報を提出いただく様式は特に定めていませんが、必ず住所、氏名(法人にあっては名称および代表者氏名)、年齢、電話番号を明記してください。なお、個人情報については、本計画策定だけに使用し、公表することはありません。
  • ご意見・情報は、日本語で提出してください。 

このページの情報についてのお問い合わせ

所属名:滋賀県健康福祉部子ども・青少年局虐待・非行防止対策チーム
電話:077-528-3551
ファックス:077-528-4854
メール:capdvup@pref.shiga.lg.jp

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