配偶者からの暴力(ドメスティック・バイオレンス(以下「DV」という。)は、犯罪となる行為をも含む、重大な人権侵害であり、個人の尊厳を害し、男女平等の実現の妨げとなっています。
平成13年4月に、DVの防止及び被害者の保護を図ることを目的として「配偶者からの暴力の防止および被害者の保護に関する法律(以下「DV防止法」という。)が制定されました。
また、平成16年には暴力の定義の拡大や、保護命令の対象の拡大などの一部改正が行われたほか、国において「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)」が定められました。
県においては、この基本方針に基づき、DV防止と被害者の適切な保護および自立支援にかかる総合的かつ積極的な施策の展開を図るため、平成19年2月に、この計画を策定しました。
また、平成19年のDV防止法の一部改正では、保護命令制度の拡充、市町による基本計画の策定および配偶者暴力相談支援センターの設置が努力義務とされ、これに伴う国の基本方針の改定を踏まえ、県の計画を平成20年11月に一部改定しました。
平成19年の県の計画策定後の、これまでのDV対策の成果を検証し、現状と課題を整理したうえ、より一層、効果的なDV対策を計画的に推進するため、今回、県の計画を全面改定しました。