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ホーム > 滋賀県 警察の広場 > 運転経歴証明書の申請手続き

更新日:
2012年4月26日
 

  運転経歴証明書の申請手続き

   申請による取消し(自主返納)により運転免許証を返納された方は、「運転経歴証明書」の申請をすることができます。

運転経歴証明書は

  • 運転免許証と同じ大きさのサイズで、氏名、住所、生年月日、番号(免許証番号と同一の番号)等が記載されています。
  • 申請による取消しをした日前5年以内の自動車の運転に関する経歴を証明するもので、この証明書で、自動車等を運転することはできません。
  • 有効期限はありません。

申請は

  1. 有効期限の切れた運転免許証(失効免許証)では申請ができません。
  2. 本人のみ申請できます。(代理人による申請はできません。)

 

平成24年4月1日から「運転経歴証明書制度」が改正されました。

平成24年3月31日以前に運転経歴証明書の交付を受けておられる方は、引き続き旧様式の運転経歴証明書をお持ちいただけます。なお、新様式の運転経歴証明書の交付を希望される方は、再交付申請により新様式の運転経歴証明書の交付を受けることができます。

 

  申請方法等

新規交付申請

申請できる方

滋賀県で申請による運転免許の全部取消しをした方で滋賀県内に住所のある方

*過去に運転経歴証明書の交付を受けていない方

申請できる期間

 申請による運転免許の全部取消しをした日から5年以内

申請場所・受付時間

 

 住所地を管轄する警察署

   月曜日〜金曜日(祝・休日、年末年始の休日を除く)

      8:30〜16:30

交付期間

 申請日から、約3週間後

必要書類等

 

 

申請による全部取消しと同時に申請する場合

  ・運転免許証

申請による全部取消し以後(後日)に申請する場合 

  ・住民票の写し(6ヶ月以内に発行したもの)、健康保険証、その他氏名及び生年月日を確認できる公的機関発行の書類のいずれか1つ

・交付手数料 ・・・1,000円 

注意事項

 

 

 ・記載事項に変更を生じたときは速やかに届け出てください。

 ・亡失、滅失、汚損、破損したときは、再交付の申請ができます。

 ・新たに運転免許証を取得したときは速やかに返納してください。 

・滋賀県以外で申請による取消し(自主返納)をされた方は取消し申請をした都道府県公安委員会へ申請してください。(滋賀県では交付できません。)

 

 

 再交付申請

申請できる方

・旧運転経歴証明書(平成24年3月31日以前の交付)をお持ちの方

 ・紛失、汚損等のとき・・・申請取消し後5年以内

 ・新運転経歴証明書への切替え・・・申請期間の限定はありません。(記載事項が確認できる旧運転経歴明書が持参できる場合のみ申請できます。)

新運転経歴証明書(平成24年4月1日以降の交付)をお持ちの方

 ・紛失、汚損等のとき・・・申請期間の限定はありません。

申請場所・受付時間

住所地を管轄する警察署

   月曜日〜金曜日(祝・休日、年末年始の休日を除く)

      8:30〜12:00  13:00〜16:30 

交付期間  

申請日から、約3週間後

必要書類

・申請用写真1枚(申請する本人が写っている縦3cm、横2.4cm、無帽、無背景、正面、上三分身、撮影から6ヶ月以内のもの)

・本人確認書類(健康保険証、年金手帳、住民基本台帳カード等いずれか1つ)

・印鑑(認印)

・運転経歴証明書(注1・・該当の方) 

記載事項変更がある方

 氏名又は生年月日変更の方・・・本籍地記載の住民票の写し(6ヶ月以内に発行されたもの)、外国人登録証明書、登録原票記載事項証明書の写し(6ヶ月以内に発行されたもの)のいずれか1つ

 住所のみを変更する方・・・住民票の写し(6ヶ月以内に発行されたもの)、健康保険証、住民基本台帳カード等いずれか1つ

手数料  

・交付手数料 ・・・1,000円 

注意事項 

・新たに運転免許証を取得したとき、紛失した運転経歴証明書を発見したときは速やかに返納してください。 

(注1)該当者・・・新様式の運転経歴証明書への切替えを希望される方(旧様式の運転経歴証明書をお持ちください。)、汚損または破損した方(旧様式または、新様式の運転経歴証明書をお持ちください。)

 

 記載事項変更

旧様式の運転経歴証明書(平成24年3月31日以前の交付)では記載事項変更手続きはできません。

申請場所・受付時間

 住所地を管轄する警察署又は運転免許センター(守山、米原)

   月曜日〜金曜日(祝・休日、年末年始の休日を除く)

      8:30〜12:00  13:00〜16:30

必要書類

 

 

 

 ・氏名又は生年月日変更の方・・・本籍地記載の住民票の写し(6ヶ月以内に発行されたもの)、外国人登録証明書、登録原票記載事項証明書の写し(6ヶ月以内に発行されたもの)のいずれか1つ

・住所のみを変更する方・・・住民票の写し(6ヶ月以内に発行されたもの)、健康保険証、住民基本台帳カード等いずれか1つ

  

 <平成24年3月31日以前に運転経歴証明書の交付を受けておられる方>

引き続き現在お持ちの運転経歴証明書をお持ちいただけます。

  • 記載事項変更の届出、返納の必要はありません。
  • 新運転経歴証明書への切替え(再交付申請)ができます。

新様式の運転経歴証明書の交付(切替え)を希望される方は、再交付申請(紛失、汚損等の事情がない場合にも申請が可能)により新様式の運転経歴証明書の交付を受けることができます。ただし、免許取消しから5年を経過しているときは、記載事項変更が判読できる運転経歴証明書を持参できる場合に限り再交付申請ができます。再交付申請には交付手数料(1,000円)が必要です。

 

 

 

 

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