道路交通法の一部改正により、原付免許、小型特殊免許、普通自動二輪免許、大型自動二輪免許を取得する際の聴力に係る適性試験の合格基準が廃止されました。これらの免許を取得する際に事前の適性相談等は必要ありませんが、不明な点があれば、運転免許課または入所を希望する自動車教習所等にあらかじめお問い合わせください。(原付、小型特殊免許には教習所制度はありません。)
運転免許試験における聴力の基準は、「10メートル離れたところから、90デシベルの警音器が聞こえること」となっています(原付免許、小型特殊免許、普通自動二輪免許、大型自動二輪免許は除く)。この聴力は、補聴器を用いた聴力を含んでいますから、補聴器を使用するか使用しないかで運転免許に付される条件が異なります。
詳しくは、運転免許課試験係 TEL (FAX) 077−585−1255(平日9時〜17時)までお問い合わせください。