この制度は、加齢や病気等で身体機能の低下を自覚し、自らの安全と道路交通に与える影響を考慮して、運転免許の有効期間内に保有している免許の全部又は一部を自らの申請によって取消しする手続きです。
申請できるのは、取消すことの意思の確認が必要なため、本人のみとなります。(代理申請はできません。)
・免許を受けている本人
・免許証住所が滋賀県内になっている方(免許証裏面に記載されている方も可)
・有効期間内の運転免許証をお持ちの方 (失効免許では手続き不可)
・行政処分等で停止・取消し処分中及びこれらの基準に該当していない方
・初心運転者講習の対象となっていない方
・取消す免許の上位免許を受けていない方 (*詳細はお問い合わせ下さい。)
(注1)
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申 請 場 所 |
受 付 時 間 |
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住所を管轄する警察署
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月曜日〜金曜日(祝・休日、年末年始の休日を除く) 8:30〜16:30 |
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運転免許センター(守山)
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月曜日〜金曜日(祝・休日、年末年始の休日を除く) 8:30〜9:30 13:00〜14:00 |
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運転免許センター米原分室
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月曜日〜金曜日(祝・休日、年末年始の休日を除く) 8:30〜9:30 13:00〜14:00 |
*年末年始は、12/29〜1/3です。
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取 消 し の 種 類 |
必 要 書 類 等 |
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取得している免許をすべて取消して 運転免許証そのものを返納する場合 |
・ 運転免許証 ・ 手数料・・・無料 |
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取得している免許の一部(上位免許)を 取消しして、他の免許(下位免許)は継続 して運転免許証を所持する場合 |
・ 運転免許証 ・ 手数料・・・無料
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取得している免許の一部(上位免許)を取消 しして、その返納免許証で運転できる下位 免許を新たに申請し、運転免許証を所持する 場合
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・ 運転免許証 ・ 手数料・・・2,050円 (免許種別が1免種増すごとに 200円加算されます) ☆更新と同時に申請する場合 ・・・ 無料 |
・この制度により、取消した後に、再度免許を取得する場合は、新たに受験することになります。(試験の一部免除等は
一切ありません。)
・免許証の交付は、警察署の場合は、申請から約3週間後の交付予定です。
・免許センター及び、同米原分室の受付は更新と同時の申請のみ可能です。
・免許を全部取消した方は、希望により、「運転経歴証明書」の申請ができます。
(*詳細は、「運転経歴証明書の申請手続き」をご覧下さい。)
(注1)
免許の種類
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上 位 免 許 |
下 位 免 許 |
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大型 |
中型・普通・小型特殊・原付 |
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中型 |
普通・小型特殊・原付 |
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普通 |
小型特殊・原付 |
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大型特殊 |
小型特殊・原付 |
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大型自動二輪 |
普通自動二輪・小型特殊・原付 |
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普通自動二輪 |
小型特殊・原付 |
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第二種大型
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第二種中型・第二種普通・大型・中型・普通 小型特殊・原付 |
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第二種中型 |
第二種普通・中型・普通・小型特殊・原付 |
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第二種普通 |
普通・小型特殊・原付 |
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第二種大型特殊 |
大型特殊・小型特殊・原付 |
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第二種牽引 |
牽引 |
<例えば 大型免許・中型免許をお持ちの場合>
大型免許(上位免許)、中型免許(下位免許)となるため
大型・中型免許の取消し申請は○
大型のみの取消し申請は○
中型免許のみの取消し申請は× となる。