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運転免許手続のご案内

普通自動車の運転練習

運転免許センターでは、運転免許センターのコースで練習ができます
毎週土曜日、守山市にある運転免許センターの試験コースを使用していただき、無料で普通自動車の運転練習をしていただけます。

練習できる日、時間

  • 毎週土曜日
    午後1時30分から午後4時20分の間で最大2時限まで(事前電話予約が必要です。)

練習できる場所

  • 守山市木浜町2294
    運転免許センター

練習ができる方
次のいずれにも該当する方

  • 18歳以上の方
  • 練習車両を運転できる免許を有し、かつ、当該免許の経験が3年以上の指導監督者(以下「指導者」という。)を同乗させることができる方
  • 滋賀県内に居住している方、または、県内の事務所に勤務する方

練習の指導者

  • 運転練習する方が同伴する普通免許取得後3年以上の方に指導をしていただきます。

練習ができる車

  • 運転練習者等に持ち込みしていただく普通自動車(一定の任意保険に加入していただいている必要があります。)
    ※車両の大きさに制限がありますのでご注意ください。

練習の申込み

  • 運転免許センター、警察署、交番又は駐在所で、「運転練習申込書」をお受け取りください。
  • 練習の申込みは、練習希望日の1ヶ月前から前々日までの平日に、次の電話により予約受付を行います。
    077-585-1255(受付時間9時0分〜17時0分)
  • 下記から申し込み用紙をダウンロードできます。

運転練習約款及び申込み

自動車の運転練習約款

滋賀県警察本部交通部運転免許課長(以下「警察」という。)と運転練習者及び指導者は、自動車の運転練習(以下「運転練習」という。)に関し、次の約款により行うものである。


(運転練習の実施場所等)

第1 運転練習の実施日、時間及び場所は、次のとおりとする。
  1. 実施日
    毎週土曜日(年末年始及び他の業務に支障がある日を除く。)
  2. 実施時間
    原則として、午後1時30分から午後4時20分までの間とする。
  3. 実施場所
    守山市木浜町2294番地
    運転免許センター試験コース(滋賀県警察本部交通部運転免許課)



(警察の責任)

第2 警察の責任は、次のとおりとする。

  1. 運転練習の運営に関すること。
  2. 試験コース及び施設の管理に関すること。
  3. 運転練習者等に対する交通安全知識の講習及び運転練習について教示を行うこと。



(運転練習の時間及び料金)

第3 運転練習の時間及び料金は、次のとおりとする。

  1. 運転練習は、1時限50分とし、電話予約時に更に1時限の延長予約ができるものとする。
  2. 練習料金は、無料とする。



(運転練習者の資格)

第4 運転練習者は、次の各号に該当する者とする。

  1. 18歳以上の者
  2. 練習車両を運転できる免許を有し、かつ、当該免許の経験が3年以上の指導監督者(以下「指導者」という。)を同乗させることができる者
  3. 滋賀県内に居住している者、または、県内の事業所に勤務する者



(運転練習に使用する車両)

第5 運転練習に使用する車両は、次の各号のいずれにも該当する車両とする。

  1. 運転練習者又は指導者が持ち込む普通自動車(車長4.9m以下、車幅1.8m以下)で、警察が承認したもの。
  2. 運転練習に使用する車両は、自動車損害賠償責任保険及び運転練習者が使用した場合でも適用できる自動車保険(対人賠償額3,000万円以上、対物賠償額500万円以上)に加入しているもの。



(運転練習の申込み受付)

第6 運転練習の申込み受付は、次のとおりとする。

  1. 運転練習予約申込みは、事前に「運転練習申込書(裏面に「自動車の運転練習約款」が記載されている。)」を取り寄せ、必要事項を記載のうえ、電話により行うものとする。
  2. 運転練習の予約申込先は、次のとおりとする。予約申込み期間は運転練習希望日の1ヶ月前から前々日までの平日の午前9時から午後5時までの間とする。
    運転免許センター(滋賀県警察本部交通部運転免許課)
    電話077-585-1255
  3. 予約を受け付けた警察は、予約番号、運転練習日、開始時間、当日の受付場所及び携行品について教示するものとする。
  4. 携行品は、運転練習申込書、指導者及び運転練習者の運転免許証(運転免許証のない者は氏名、年齢等を証明する書類)、自動車検査証、加入保険の証券とする。



(運転練習当日の受付等)

第7 運転練習当日の受付等は、次のとおりとする。

  1. 運転練習当日の受付は、練習開始時間の30分前からとする。
  2. 運転練習者等は、「運転練習申込書」に運転免許証、自動車検査証及び加入保険の証券を添えて提出するものとする。
  3. 運転練習者に、「運転練習許可証」を交付して運転練習を認めるものとする。



(運転練習時等の遵守事項)

第8 運転練習時等の遵守事項は、次のとおりとする。

  1. 運転練習を終了した時は、「運転練習許可証」を返納すること。
  2. 管理員の指示に従うこと。
  3. 試験コースへ出入りする時は、指導者が運転し、「出発点」で運転練習者と交代すること。
  4. 試験コース内では、みだりに降車しないこと。
  5. 定められたコース通りに走行すること。
  6. 練習中はシートベルトを装着するとともに、携帯電話の電源を切ること( 指導者及び練習者以外の乗車は不可)。
  7. 指導者の適切な指導の下に練習し、事故防止に努めること。
  8. 追い越し及び暴走行為はしないこと。通行区分を遵守すること。
  9. 交差点での徐行、一時停止等安全確認を確実に励行すること。
  10. 事故を起こした時は、直ちに練習を中止し、管理員に通報すること。



(運転練習の中止)

第9 運転練習を中止する場合は、次のとおりとする。警察は運転練習の中止によって損害が生じても、一切補償しない。

  1. 悪天候のため、運転練習を行うことが困難な時
  2. 運転練習者が、自動車の運転練習約款に違反する行為を行ったと認められる時
  3. 事故の発生、試験コース又は付帯設備等を損傷させ、運転練習が困難になった時
  4. 故意に危険な運転をおこなった時
  5. その他試験コースを走行することが不適当と認められる時



(事故等に係る損害賠償)

第10 事故等に係る損害賠償は、次によるものとする。

  1. 運転練習車両相互等の事故により発生した損害は、当事者(運転練習者及び指導者)の責任において解決処理するものとする。
  2. 試験コース又は付帯設備等を損傷した時は、当事者(運転練習者及び指導者)が修復に要する費用の全額を負担するものとする。

 

  運転練習申込書(PDF:10KB)

 

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