音声読み上げ・文字の拡大

ホーム > 更新手続

更新日:
2012年4月26日

運転免許手続のご案内

更新手続

 
 平成21年1月4日申請分からIC免許証が発行されています。
 暗証番号(4桁の数字2組)が必要となりますので、事前にご準備ください。
       *IC免許証については「IC運転免許証」をご覧ください。

更新期間
誕生日の1ヶ月前から1ヶ月後までの2ヶ月間です。有効期間の末日が土・日・祝日(振替え休日を含む。)及び年末年始の休日(12月29日から1月3日)に該当される方は、これらの日の次の平日まで申請手続きができます。運転免許証も、その日まで有効になります。

・海外出張、入院等のやむを得ない理由のある方は、更新期間前でも申請手続きができます。    

                                                                                              *「免許更新Q&A6」をご覧ください。

  ・更新手続きのできる期間を過ぎた方は、免許証が失効しています。更新手続きの申請はできませ                  
   ん。

                                            *「失効(期限切れ)手続き」をご覧ください。

申請手続き等
過去の違反歴や運転経歴等により、講習区分等が規定されており、それぞれ申請場所、講習時間、申請手続きに必要なもの等が異なります。運転免許証更新連絡書 (ハガキ)に記載した講習種別でご確認ください。


                             *講習種別については「免許更新Q&A7」をご覧ください。


70歳以上の方で運転免許の更新や失効手続きを希望される方は「高齢者講習のご案内」をご覧ください。 
 
                                                         
  《運転免許センター(守山)・運転免許センター米原分室での手続き手順》
   更新申請書に必要事項を記入→暗証番号の入力→適性検査→登録→写真撮影→
     →更新時講習の受講→新免許証の受領
      更新手続き時間終了後、更新時講習が開始されます。


            運転免許センター(守山市)・・・全ての更新時講習の方  
                    ☆ 免許証の交付は即日交付です。
申請時間
 8:30 〜 9:30
×
13:00〜14:00 
×
 

  運転免許センター米原分室(米原市)・・・全ての更新時講習の方

  ☆ 免許証の交付は即日交付です。   
申請時間
  8:30 〜 9:30
×
×
×
×
13:00〜14:00
×
×
 
             
  《警察署での手続き手順》
   更新申請書に必要事項を記入→暗証番号の入力→適性検査→写真撮影→
    →*(注1)更新時講習の受講→旧免許証の有効期間を延長→旧免許証の受領
     →新免許証の受領(約3週間後)
       *注1・・・申請日に講習を行っている場合に限ります。
              (更新時講習の日程は決まっています。)
       申請日に講習を行っていない場合は、後日講習を受講していただきます。
 

 住所地の警察署・・優良運転者講習・一般運転者講習・高齢者講習・講習免除の方 

   ☆免許証の交付は約3週間後です。  
申請時間
  8:30〜12:00
×
×
13:00〜16:30
×
×
  *共通:祝日、休日及び年末年始(12月29日から1月3日)は休みです。
 

更新手続きの際に必要な手数料・持参していただくもの  

講習区分
手続き場所
手数料
講習時間
持参していただくもの
優良運転者
運転免許センター
       (守山市)
運転免許センター
  米原分室 (米原市)
住所地の警察署
 3,100円 
2,500円(更新手数料)
 600円 (講習手数料)
30分
 
 ・運転免許証
 ・運転免許証更新連絡書
              (ハガキ)
 ・印鑑(認印で可)
 ・筆記用具
 ・眼鏡等(必要な方)
 ・手数料(左記参照)
 
 ・講習終了証明書(下記該当者)
   高齢者講習
   特定任意高齢者講習
   特定教育、特定任意講習
   (受講から6ヶ月以内のもの)
一般運転者
  3,450円
2,500円(更新手数料)
 950円(講習手数料)
1時間 
初回更新者
違反運転者
運転免許センター
       (守山市)
運転免許センター
   米原分室(米原市)
 4,000円
2,500円(更新手数料)
1,500円(講習手数料)
2時間
高齢者
 運転免許センター
       (守山市)
運転免許センター
   米原分室(米原市)
住所地の警察署
  2,500円
2,500円(更新手数料)
*事前に教習所での
 講習が必要です。
  *

 

 

 持ち込み写真による運転免許証の作成を希望される方 

   平成23年4月1日(金)申請分から受理しています。

  受付場所       運転免許センター(守山市)

  受付時間       平日(月曜日から金曜日) 8:30〜9:30

                  土曜日・日曜日・祝日(振替え休日を含む。)及び年末年始の休日(12月29日から1月3

                  日)は除く。

  交付          即日交付  *場合によっては当日の午後もしくは後日交付になることがあります。

  持ち込み写真について (道路交通法施行規則第17条第2項第8号)

               申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景のもの。

               大きさが縦3.0センチ、横2.4センチで裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの。

       法律による写真の基準に該当せず、免許証用写真として不適当と認められる場合は受理できません。             
        その場合、免許センターにある撮影機により撮影を行うか、又は別の写真を提出していただきます。
        
        *持ち込み写真の色彩を現像できない場合があります。

        *写真を持参しても手数料の変更はありません。

更新と同時に記載事項変更がある方                                             

 ○住所を変更される方  *下記のものいずれか1つをお持ちください。
   ・住民票(6ヶ月以内に発行されたもの)
      ・外国人登録証明書
 ・登録原票記載事項証明書(6ヶ月以内に発行されたもの) 
      ・健康保険証
      ・公的機関発行の郵便物等で新たな住所が確認出来る書類等(手書き及びコピーされた物は不可)
 
 ○氏名・本籍(国籍)を変更される方 (注意1)
     ・本籍地が記載された住民票 (外国籍の方は、登録原票記載事項証明書)(6ヶ月以内に発行されたもの)

(注意1)同一の戸籍である2人以上の方が、同一の窓口において、同時に氏名または本籍の記載事項変更の届出をされる場合は、本籍地記載の住民票の写し(謄本)(手続きする全ての方が記載されているもの)1通のみで手続きできます。

 市町村合併に伴い住所、本籍に変更がある方

    ・更新時に新住所、新本籍に自動的に変更します。その際、住民票等の証明書類の提出は不要です。 

     例:甲賀郡→甲賀市

 ・市町村独自で地番等の変更があった場合には、証明する書類が必要ですので、市町村から送付されてきた表示変                  
   更の証明書をお持ちください

     例:大津市上田上○○町→大津市○○△丁目

 

ご注意(運転免許証の住所、本籍等の変更)
        運転免許証の更新後に、住所、本籍等を変更された方は、速やかに住所地の警察署又は運転免許センターで手続     
   きをしてください。
      変更されないと、道路交通法違反となる他、次回の運転免許証更新連絡書(ハガキ)が配達されません。
 

暗証番号

申請の際、暗証番号(0〜9の数字、4桁2組)が必要になります。キャッシュカード、クレジットカード等の暗証番号とは別の番号にしてください。一度設定されますと、次回の免許証申請時まで変更できませんので事前に考えて来てください。

詳細は「IC運転免許証について」をご覧ください

 
                 
   [連絡先一覧表]

 

   [各警察署の講習日程]

 

        ☆ 住所地を管轄する警察署をクリックしてご覧ください。

 

大 津 署 草 津 署 守 山 署 甲 賀 署
近江八幡署 東 近 江 署 彦 根 署 長 浜 署
木 之 本 署 高 島 署 大 津 北 署

 

  

  

 免許更新Q&A

 
1  「運転免許証更新連絡書」(ハガキ)はいつ届くのですか?
 「運転免許証更新連絡書」(ハガキ)は、公安委員会が更新予定者全員に郵送しています。郵送時期は、誕生日の約35日前ころに届くように発送し ています。
なお、この「運転免許証更新連絡書」(ハガキ)が事情により、お手元にない場合でも更新はできますので更新期間内に忘れずに手続きしてください。また、更新手続きの際には、時間がかかりますので、手続き時間に余裕を持ってお越しください。


2   写真はいらないのですか?
 新しい免許証の写真は、直接撮影させていただきますので、更新申請時に写真をあらかじめ用意していただく必要はありません。(料金は講習手数料に含まれていま す。)但し、経由申請手続きには必要です。詳しくは「経由申請について」をご覧 ください。


3   紛失等で免許証のない場合の更新手続きはどうすればよいのですか?
 免許証を紛失された方、汚損等で記載内容が確認できない免許証をお持ちの方は、更新手続きをすることができません。再交付手続きをしてから、更新手続きを行 ってください。詳しくは「再交付手続き」をご覧ください。


4   乳児や小さな子供を連れて行くことができますか?
 お子さんをお預かりする施設はありません。お子さんをお連れになって、講習を受講される場合、他の受講者のご迷惑となる時には、退室していただくことがあります。この場合、後日、講習を受け直していただくことがあります。

5   海外に行っている間に免許証の有効期間が切れるような場合はどうすればよいので すか?
 出発前にあらかじめ更新の手続き(期間前更新)をされることをお奨めします。

  
6    期間前更新とは何ですか?
  やむを得ない理由(海外出張、入院等)のため更新期間内に更新手続きができない方が、通常の更新期間より前に更新手続きができる制度です。手続きには、通常の更新時に必要なものの他に、やむを得ない理由を証明する書類が必要です。また、期間前更新をされると、更新後の運転免許証の有効期間は、通常の更新手続きをされた時より約1年短くなります。

7    講習種別にはどのようなものがあるのですか?
  運転免許更新者に対する講習は、年齢及び過去5年間の違反経歴等から講習種別が決定され、それぞれ講習種別に対応した講習が行われています。
 講習種別ごとの受講対象者は、次のとおりです。

    ・優良運転者講習・・・・・更新日等における年齢が70歳未満
       免許の継続期間が5年以上、かつ過去5年間、無事故無違反の方
           免許の有効期間・・5年(ゴールド免許)
    ・一般運転者講習・・・・・更新日等における年齢が70歳未満
           免許の継続期間が5年以上、かつ過去5年間に3点以下の違反が1回の方。
           免許の有効期間・・5年 
        ・違反運転者講習・・・・・更新日等における年齢が70歳未満
           過去5年間に4点以上の違反事故又は、3点以下の違反が2回以上の方。
           免許の有効期間・・3年
       ・初回更新者講習・・・・・更新日等における年齢が70歳未満
            免許の継続期間が5年未満、かつ無事故無違反、若しくは3点以下の違反が1回の方
            免許の有効期間・・3年 
       ・高齢者講習・・・・・・・更新日等における年齢が70歳以上の方。
           講習は「高齢者講習のお知らせ」で案内した指定自動車教習所で受講してください。
 

8   違反した記憶がないのですが、どうしてゴールド免許証にならないのですか?
  ゴールド免許証になるには、誕生日の40日前までに、継続して免許を受けている期間が5年以上あり、その5年間が無事故無違反であることが条件となります。
過去の違反等について疑義等がある場合は、更新の際に窓口で確認されるか、管轄の警察署又は運転免許センター(守山・米原)に、ご本人が、直接免許証をお持ちになってお尋ねください。電話による回答はできません。

 

9   現在の自分の違反点数を知りたいのですがどうすればよいのですか?
  “自動車安全運転センター滋賀県事務所”からの書面での回答となります。
交付申請書は、自動車安全運転センター・警察署・交番に置いてありますので、「累積点数等証明書」の交付申請をしてください。
申請には手数料(1通、700円) がかかります。
            自動車安全運転センター滋賀県事務所   
            〒522-0104    守山市木浜町2294
              п@077-585-3456(代)


10   県外で更新手続きが出来るのですか?
  講習種別が優良運転者の方で、一定の除外規定(身体の障害による条件、同時住所変更、同時再交付等)に当てはまらない方は、誕生日以前1ヶ月間に限り、滋賀県以外の都道府県公安委員会で更新手続き(経由申請)を行うことができます。  詳しくは「経由申請について」をご覧ください。


11  運転経歴が継続できるのはどういう場合ですか?
  前回、海外出張、入院等のため免許を失効し、失効後6ヶ月以内に免許を再取得された方は、失効した免許を受けていた期間を、継続して免許を受けていた期間に含める ことができます。これにより、優良運転者または一般運転者となり、免許の有効期間 が5年に延長される場合があります。該当される方は、更新手続き時に、パスポート、 入院証明書等の証明書類をご持参ください。


 

 

 

 

 

このページのトップに戻る