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- 更新日:
- 2009年11月18日
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運転免許手続のご案内
国外運転免許証申請手続
国外運転免許証とは
- 国外運転免許証があれば、外国で運転することができます。
国外運転免許証で、運転できる国はジュネーブ条約加盟国に限られています。
申請場所等
-
運転免許センター(守山市)
- 月曜日から金曜日
8時30分から11時00分
13時から16時
即日交付
- 運転免許センター米原分室(米原市)
- 月曜日から金曜日
8時30分から11時00分
13時から16時
即日交付
- 住所地の警察署
- 月曜日から金曜日
8時30分から16時30分
後日交付(約15日後交付)
- 土曜日、日曜日、祝日、休日及び年末年始(12月29日から1月3日) は休みです。
持参していただくもの
- 運転免許証
(原則として申請時における有効期間が1年以上あること)
- 渡航を証明するもの(パスポート等)
- 写真1枚
(縦5cm、横4cm、無帽、無背景、正面、上三分身、6月以内撮影)
- 交付手数料2,650円
- 印鑑(認印)
- 旧国外運転免許証(お持ちの方)
- 申請時に運転免許証の有効期間が1年ないときは?
日本の国内運転免許証が失効すると、国外運転免許証も失効となりますので、国内運転免許証の期間前更新をする必要があります。
(有効期間内に確実に帰国し、更新手続きが出来る方は除く。)
渡航前に日本の国内運転免許証が更新手続き期間中となる方は、国内運転免許証の更新をした後、国外運転免許申請をして下さい。
- .「渡航を証明するもの」とは?
パスポートの他に、」「公用旅券発給請求書の写し、公務の場合は「官公庁発行の証明書」、」「船員手帳、乗船通知書、会社や旅行社の発行する「渡航証明書」等があります。
- 長期間の渡航中に日本の免許証が失効してしまったら、帰国後どうしたらよいのか?
運転免許証の更新をしなかった場合は、その免許は失効し無免許となります。再び運転免許証を取得するためには、新に運転免許試験を受けなければなりません。
免許失効後3年以内で帰国後1ヶ月以内(あるいは失効後6ヶ月以内)に、住所地の警察署に「運転免許失効(期限切れ)手続き」をして下さい。
「運転免許失効(期限切れ)手続き」をご覧下さい。
- 外国で発行された国際運転免許証等で日本において運転する場合について
ジュネーブ条約に基づく国際運転免許証(免許の発給日から1年間有効)により日本で運転できる期間は、日本に上陸してから1年間です。
ただし、平成14年6月に施行された改正道路交通法により、住民基本台帳に登録されている人が出国の確認を受け、又は、外国人登録を受けている人が再入国の許可等を受けて日本から出国し、当該出国の日から3月に満たない期間内に再び日本に上陸した場合には、道路交通法上の「上陸」したことにならないことになりました。
したがって、有効な国際運転免許証による運転であっても、無免許運転となります。
(道路交通法第107条の2)
なお、外国の有効な運転免許証があり、免許の交付日からその国に3ヶ月以上滞在したことが確認できた場合は、審査を受け日本の運転免許証に切り替えることができます。
「外国運転免許証から日本の運転免許証への切替申請手続きのご案内」をご覧下さい。
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