ホーム > 滋賀県 警察の広場 > 各種手続 > 運転免許証関係の手続きは > 外国運転免許証から日本の運転免許証への切替申請手続
外国の運転免許証の交付を受けてからその国に通算して3か月以上滞在していること。申請時に外国の運転免許証が有効期間内であること。
どんな試験があるのですか?
外国免許切替の確認審査に合格しますと学科試験及び技能試験が免除されます。
<確認審査及び試験>
・書類確認:受験資格や外国免許及びその取得手続き等について確認します。
・知識確認:10問(10か国語)
・技能確認:実車走行(運転免許センター場内コース)
・適性試験:視力、色彩識別能力、聴力、運動能力等
日本語が話せませんが申請できますか?
申請できます。知識確認は日本語、英語、ポルトガル語、スペイン語、中国語、韓国語、ペルシャ語、タイ語、タガログ語及びロシア語の10か国語があります。ただし、外国免許取得状況の聞き取り等がありますので、必ず通訳のできる人を同伴してください。
失効した日本の運転免許証を持っていますが、どうしたらいいですか?
失効運転免許証をお持ちでしたら提出してください。免許の経歴が確認されれば、その免許種別についての「知識や技能の確認」が免除される場合があります。
ジュネーブ条約に基づく国際運転免許証(免許の発給日から1年間有効)により日本で運転できる期間は、日本に上陸してから1年間です。
そのほかに、外国運転免許証(ドイツ、フランス、スイス、イタリア、ベルギーおよび台湾の免許証に限る。)を所持している方(政令で定めるものが作成した日本語による翻訳文を添付していること。)も日本に上陸してから1年間運転することができます。
ただし、平成14年6月に施行された改正道路交通法により、住民基本台帳に登録されている人が出国の確認を受け、又は、外国人登録を受けている人が再入国の許可等を受けて日本から出国し、当該出国の日から3月に満たない期間内に再び日本に上陸した場合には、道路交通法上の「上陸」したことにならないことになりました。
したがって、有効な国際運転免許証による運転であっても、無免許運転となります。(道路交通法第107条の2)