ホーム > 滋賀県 警察の広場 > 各種手続 > 運転免許証関係の手続きは > 運転免許関係業務の委託にかかる公安委員会の認定手続きについて
滋賀県の運転免許関係業務を受託しようとする法人等は、滋賀県公安委員会の認定が必要です。
滋賀県公安委員会の認定を受けるには、滋賀県公安委員会告示(平成23年第104号から第105号)に掲げる要件に該当していることが必要となります。
認定申請は、平日の月〜金曜日の午前10時から午後5時まで(正午から午後1時までと、年末年始(12月29日〜1月3日)は除きます。)、各業務別に下記の場所で受け付けております。
※ 申請書類は直接持参してください。(郵送等による方法は受け付けません。)
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受 付 場 所 |
業 務 区 分 |
担当係 |
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〒520-8501 滋賀県大津市打出浜1-10 滋賀県警察本部交通部交通企画課 電話 (077)522-1231 |
@ 安全運転管理者等講習
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安全渉外係 (内) 5022
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〒524-0104 滋賀県守山市木浜町2294 滋賀県警察本部交通部運転免許課 電話(077)585-1255
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A 運転免許関係事務 (仮運転免許を除く。) B運転免許証更新通知事務 |
免許第二係 (内)260
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C 原付講習 |
講習係 (内)251
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D 更新時講習 |
※ なお、この認定の有効期間については、公安委員会の認定を受けた日から 起算して3年とします。ただし、その間に役員の変更等が生じたときは、速やかに変更にかかる関係書類を提出してください。
また、認定の更新を受けられる場合は、有効期間が切れる3か月前から1か月前までの間に、申請手続きを行ってください。
このページの情報についてのお問い合わせ
| 所属名: | 滋賀県警察本部交通部運転免許課 |
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| 電話: | 077-585-1255 |
| ファックス: | 077-585-1255 |
| メール: |