音声読み上げ・文字の拡大

ホーム > 銃刀法改正  公安委員会に対する「申出制度」について

更新日:
2010年12月1日

銃刀法改正

平成21年12月4日 改正銃刀法が完全施行となりました。
銃刀法改正により「申出制度」が新設されました。
☆ 申出制度とは ☆
 銃砲刀剣類の許可を受けて所持する者の言動等から、所持している銃砲刀剣類により、人の生命、身体もしくは公共の安全を害し、又は自殺するおそれがあると思料するときは、公安委員会に対し、その旨を申し出ることができる制度です。

☆ 申し出の方法 ☆
 申し出の方法は、口頭、文書等特に定めてはいませんが、次に揚げる事項を申し出て下さい。
 ○ 申出人の住所、氏名、連絡先、勤務先
 ○ 申出の対象者に関する内容(住所、氏名等)
 ○ 申出の趣旨(人の生命、身体もしくは公共の安全を害し、又は自殺するおそれがあると思料される理由等)
 ○ その他参考となる事項

☆ 申し出が出来る方 ☆
 申出の対象者と(の)
  ○ 同居しておられる方
  ○ ご近所にお住まいの方
  ○ 職場が同じである方
 ※ なお、上記以外の方にあっても、お気軽にご相談下さい。

☆ 申出先 ☆
 ・滋賀県警察本部(生活環境課)
 ・最寄りの警察署(生活安全課)及び交番、駐在所


 

このページのトップに戻る

関連リンク

このページの情報についてのお問い合わせ

所属名:滋賀県警察本部生活安全部生活環境課
電話:077-522-1231
ファックス:077-522-1231
メール:

このページのトップに戻る