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ホーム > 生活安全 > 生活環境 > 古物営業を営まれる方へ
変更の要点は、古物営業法施行規則が改正され、これまでオートバイやゲームソフトを除いて、対価の総額が1万円未満の商品を買い受ける場合には取り引きの相手方の身分確認や帳簿等への記載にあっては免除されていましたが
平成23年4月1日
からは、書籍やCD・DVD等も値段にかかわらず
相手方の身分確認や帳簿等への記載が必要
となっています。
詳しくはこちらから(PDF:217KB)
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