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更新日:
2012年4月13日

自動車保管場所証明(車庫証明)の申請について

 1 自動車保管場所証明書交付申請が必要な場合は

■ 新車を購入したとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・新規登録
■ 中古車を購入したとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・移転登録
■ 使用の本拠の位置(住所等)を変更したとき・・・変更登録 
です。

    このような場合は、保管場所を管轄する警察署で、自動車保管場所証明書を取得して下さい。 
※運輸支局で登録番号(ナンバー)を取得する際にも必要となります。 
 

必要書類について

◎自動車保管場所証明申請書(4枚複写) 申請用紙は警察署にあります。

◎自動車の保管場所の所有者を示す書類 
     ☆保管場所が自分の土地の場合は 
          ・自動車保管場所使用権原疎明書(自認書)    下記からダウンロードできます。 
     ☆保管場所が他人の土地または建物の場合は次のいずれかの書類 
          ・駐車場賃貸契約書の写し 
          ・駐車場賃貸契約書がない場合は、駐車場の料金の領収書等 
          ・保管場所使用承諾証明書    下記からダウンロードできます。 
     ☆以上の書面を作成できない場合で、保管場所の管理者が公共の法人(住宅都市整備公団等)で

         同公共法人が保管場所として使用することを確認したときは、当該公共法人の発行する
          ・保管場所使用確認証明書    下記からダウンロードできます。 
保管場所の所在図・配置図    下記からダウンロードできます。

手数料について

◎証明手数料            2,150円 
◎標章交付手数料          580円 

 

2 軽自動車保管場所届出について

   滋賀県では、大津市(旧志賀町を除く)、草津市、彦根市が軽自動車の保管場所届出適用地域に指定されています。

       ・ 大津市(旧志賀町を除く)、草津市、彦根市に使用の本拠の位置がある人が軽自動車を保有したとき 
       ・ 軽自動車の保有者が適用地域外から適用地域内に使用の本拠の位置を変更したとき 
      このような場合は、保管場所届出が必要です。 

必要書類について

◎自動車保管場所届出書(3枚複写)    届出用紙は警察署にあります。
◎自動車の保管場所の所有者を示す書類
   ☆保管場所が自分の土地の場合 
        ・自動車保管場所使用権原疎明書(自認書)    下記からダウンロードできます。 
   ☆保管場所が他人の土地または建物の場合は次のいずれかの書類 
        ・駐車場賃貸契約書の写し 
        ・駐車場を賃貸している場合で駐車場賃貸契約書がない場合は、駐車場の料金の領収書等 
        ・保管場所使用承諾証明書    下記からダウンロードできます。 
   ☆以上の書面を作成できない場合で、保管場所の管理者である公共法人が保管場所として使用すること

      を確認したときは、当該公共法人の発行する
        ・保管場所使用確認証明書    下記からダウンロードできます。 
保管場所の所在図・配置図     下記からダウンロードできます。

 

手数料について

◎標章交付手数料         580円


3 受付時間について

    自動車保管場所証明書の交付申請及び軽自動車保管場所届出については、各警察署(車庫の所在地を管轄する警察署)に

月曜日〜金曜日(祝日及び年末年始の閉庁日を除く)午前8時30分から午後5時15分までに提出して下さい。
    上記受付時間内に、必要書面及び手数料(滋賀県警察関係事務手数料収入証紙)を用意し、窓口にお越しください。
    なお、滋賀県警察関係事務手数料収入証紙については、財団法人滋賀県交通安全協会(各警察署内)にて購入できます。 
 

必要書類様式

 
自動車保管場所使用権限疎明書(自認書)(PDF:5KB) 
 
保管場所使用承諾証明書(PDF:5KB) 

保管場所の所在図・配置図(PDF:4KB) 

保管場所使用確認証明書(PDF:5KB) 


 

 

このページの情報についてのお問い合わせ

所属名:滋賀県警察本部交通部交通規制課
電話:077-522-1231
ファックス:077-522-1441
メール:pa27@pref.shiga.lg.jp

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