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「ふるさと(地方公共団体)」に対し貢献または応援したいという納税者の思いを実現するため、地方公共団体に対する寄附金の控除制度が拡充されました。
※ 所得金額から控除されます。(所得控除方式)

※ 税額から控除されます。(税額控除方式)

給与収入700万円で夫婦子2人のケース
(所得税の限界税率10% 個人住民税所得割額29万3,500円)

寄附金3万円のうち、所得税および個人住民税ともに2,000円を引いた残り2万8,000円が控除対象となります。
所得税の寄附金控除(所得控除方式)で、2万8,000円x10%(限界税率)=2,800円の税額が軽減されます。
個人住民税の寄附金控除(税額控除方式)で、残り2万5,200円の税額が軽減されます。
上記の
と
をあわせて、2万8,000円の税額が軽減されることになります。
寄附による税金の軽減額の目安としてご利用ください。
(給与所得のみの方を対象としています。計算に必要となりますので、所得の源泉徴収票と住民税の税額決定通知書をご準備ください。)
個人住民税の寄附金控除のしくみについてのお問い合わせ先お住まいの市区町村もしくは都道府 |
このページの情報についてのお問い合わせ
| 所属名: | 滋賀県総合政策部企画調整課総務担当 |
|---|---|
| 電話: | 077-528-3310 |
| ファックス: | 077-528-4830 |
| メール: | kikaku@pref.shiga.lg.jp |