ふるさと納税制度

「ふるさと(地方公共団体)」に対し貢献または応援したいという納税者の思いを実現するため、地方公共団体に対する寄附金の控除制度が拡充されました。

  • あなたが「ふるさと」と思う地方公共団体に寄附をされた場合に、所得税、個人住民税ともに2,000円を超える部分について一定の限度額まで、所得税と個人住民税を合わせて控除が受けられます。
  • 所得税では、寄附を行った年の分から所得控除され、個人住民税では寄附を行った年の翌年度分から税額控除がされます。

所得税の寄附金控除

※ 所得金額から控除されます。(所得控除方式)

控除額=寄付金額 もしくは所得金額の40% いずれか少ない方−2000円

  

個人住民税の寄附金控除

※ 税額から控除されます。(税額控除方式)

控除額=基本控除額+特例控除額(※個人住民所得割額の1割を限度とする)基本控除額=(寄付金額もしくは所得金額の30%いずれか少ない方−2000円)×10%特例控除額=(寄付金額−2000円)×(90%−※5%〜40%所得税の限界税率)※所得税の限界税率:寄附者の所得税の課税所得金額に応じて適用される税率

 

寄附金控除の計算イメージ

給与収入700万円で夫婦子2人のケース

(所得税の限界税率10% 個人住民税所得割額29万3,500円)

  • ふるさと(地方公共団体)に3万円を寄附されると、2万8,000円(所得税2,800円、個人住民税2万5,200円)の税額が控除されます。

寄附金控除の計算イメージ図

1 寄附金3万円のうち、所得税および個人住民税ともに2,000円を引いた残り2万8,000円が控除対象となります。

2 所得税の寄附金控除(所得控除方式)で、2万8,000円x10%(限界税率)=2,800円の税額が軽減されます。

3 個人住民税の寄附金控除(税額控除方式)で、残り2万5,200円の税額が軽減されます。

4 上記の23 をあわせて、2万8,000円の税額が軽減されることになります。

 

ふるさと納税試算プログラム

excel ダウンロード(エクセル:85KB)

寄附による税金の軽減額の目安としてご利用ください。

(給与所得のみの方を対象としています。計算に必要となりますので、所得の源泉徴収票と住民税の税額決定通知書をご準備ください。)

個人住民税の寄附金控除のしくみについてのお問い合わせ先

お住まいの市区町村もしくは都道府

このページの情報についてのお問い合わせ

所属名:滋賀県総合政策部企画調整課総務担当
電話:077-528-3310
ファックス:077-528-4830
メール:kikaku@pref.shiga.lg.jp

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