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更新日:
2012年3月30日

医療観察病棟の整備〜滋賀県立精神医療センター

滋賀県立精神医療センターでは平成25年度の開棟を目指し、医療観察病棟の整備を計画しています。

ここでは、医療観察制度と、医療観察病棟の整備について、県民の皆様にご理解いただくための情報を提供いたします。

 

精神障害者の社会復帰のために  〜  知事  嘉田由紀子

 

 

  このたびの医療観察病棟の整備にあたりまして、住民の皆さんへの説明会や知事への手紙・メールなどでも多数のご意見をいただきました。

  また、署名もいただいており、地元住民の皆さんのご意見を真摯に受け止めさせていただいております。県民の皆様の健康福祉に対してセーフティネットを構築することは知事の責務であります。

 

  とりわけ精神疾患は身近な病であり、精神疾患の患者数は全国で約3百万人と、国民に広く関わる疾患となっています。滋賀県内にも2万5千人ほどの方がおられると推測しております。

  また、精神障害により重大な他害行為をされた方の社会復帰に向けた支援も重要でございます。

 

  そこで、医療観察病棟の整備にあたっては、広くご意見をお聞きしながら、ご心配になられるところやご不安を解消できるよう努めている最中でございます。県では、すべての人の人権を尊重し、多様な人々が地域で助け合い、共生していく社会を目指していきたいと考えています。皆さんからいただいたご意見等につきましては、可能な限り反映してまいりたいと考えていますが、重い病で苦しんでおられる患者さんの苦しみや悩みをご理解いただきまして、県立病院として手厚い医療を提供するという使命が果たせるようご協力をお願いします。

 

平成23年11月16日

滋賀県知事  嘉田由紀子

 

 

 医療観察制度とはどのようなものですか

  •  医療観察制度とは、平成15年7月に成立し、平成17年7月に施行された「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」(略して「医療観察法」と呼ばれています。)に基づく制度です。
  • 心神喪失又は心神耗弱の状態(精神障害のために善悪の区別がつかないなど、刑事責任を問えない状態)で重大な他害行為(殺人、放火など)を行った人を対象として、社会復帰を継続的に支援・促進することを目的としています。
  • 再び不幸な事態が繰り返されないよう、必要な医療を確保して病状の改善を図り、司法、行政、医療・福祉機関が連携して、社会復帰の促進をはかります。
  • 医療観察法により、(1)入院や通院、退院などを適切に決定する手続き、(2)手厚い専門的な医療の提供、(3)地域社会における必要な医療やケアを提供する仕組みが、整備されるようになりました。
→医療観察制度について (法務省リーフレット、関連リンク先)
医療観察制度における処遇の流れ(PDF:258KB)
 
 

精神医療センターでの病棟整備について

   精神医療センターでの病棟整備(以下の項目が掲載されています)

  •   精神医療センターはどこにありますか?
  •   医療観察病棟とは何ですか?
  •   なぜ、精神医療センターで病棟を整備するのですか?
  •   医療観察病棟への入院はどのようにして決定されるのですか?
  •   医療観察病棟での医療はどのようになっていますか?
  •   医療観察病棟のセキュリティ対策はどのようになっていますか?

 

医療観察病棟整備についての県の考え方 

    ●県立精神医療センターにおける医療観察病棟整備についての県の考え方

            県立精神医療センターにおける医療観察病棟の整備にあたりまして、医療観察法や医療観察病棟に関して各地で説明会

         をしてまいりました。その際にお寄せいただいたご意見やご質問について、整理をして、県の考え方をまとめました。

       →医療観察病棟整備についての県の考え方  のページへ

    ●「医療観察病棟説明会」における追加・修正事項(PDF:6KB)(平成23年10月)

専用窓口の開設

  ●医療観察病棟整備に関するご質問にお答えするため専用窓口を設けています。

         077−567−5008  (県立精神医療センター医療観察病棟開設準備室)

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