滋賀県

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滋賀県消費生活センター
トラブル対策集
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身に覚えのない訴訟通知や料金請求(架空請求)

《事例》
「法務省認定法人」というところから「訴訟最終告知書」というはがきが送られてきた。
「訴訟の取り下げを希望する場合は3日以内に連絡するように」と書かれているが、このようなものが送られてくる心当たりはない。

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