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更新日:
2007年3月2日

争議行為の予告通知

 労働委員会は、労働争議の解決のために、常にその実情を的確に把握しておく必要があります。このため、公益事業において争議行為を行う場合、公衆の日常生活への影響が大きいことから、その予告が義務づけられています。


1 争議行為の予告通知とは

公益事業の場合、争議行為をしようとする日の少なくとも10日前までに労働委員会および知事に争議行為をする日時および場所並びにその争議行為の概要を文書によって通知しなければなりません。(労働関係調整法第37条)

この争議行為予告通知は、しようとする争議行為が2つ以上の都道府県にわたるとき、または全国的に重要な問題にかかるものであるときは、中央労働委員会および厚生労働大臣に通知しなければなりません。

これは、公益事業における争議行為は、公衆の日常生活に大きな影響を及ぼすことから、あらかじめ争議行為を公表することにより、その影響を最小限にするためのものです。

なお、公益事業とは、次の事業で公衆の日常生活に欠くことのできないものです。(労働関係調整法第8条)

  1. 運輸事業
  2. 郵便または電気通信の事業
  3. 水道、電気またはガス供給の事業
  4. 医療または公衆衛生の事業

2 労働争議の実情調査

労働争議が発生した場合、その労働争議の実情について調査を実施することがあります。この調査は、労働委員会において調整活動を開始した場合に、迅速な対応ができるように備えておくためのものですので、ご協力をお願いします。




 

 

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