1「あっせん」、「調停」、「仲裁」とは
簡易で、弾力的な「あっせん」が最も多く利用されています。
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開 始 要件 | 委 員 構 成 | 内 容 |
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あっせん
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(1)労使双方の申請
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( あっせん員 )
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労使双方の妥協点を見出し、争議が解決するよう努めます。あっせん案を示すこともあります。 |
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調停
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(1)労使双方の申請
・労働協約に定めがある場合
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( 調停委員会 )
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調停案を提示して、当事者に受諾を勧告します。 |
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仲裁
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(1)労使双方の申請 (2)労使いずれか一方の申請 ・労働協約に定めがある場合 |
(仲裁委員会) 労使委員は意見を述べることができます。 |
仲裁裁定を行います。 当事者は、この裁定に従わなければなず、その効力は、労働協約と同じものです。 |
調整の中で最も利用の多い「あっせん」の手続きの流れは次のとおりです。
労働委員会事務局に、あっせん申請書を提出してください。