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更新日:
2010年4月9日

労働争議の調整

  労働組合等と使用者との間に労働争議が起こり、当事者間での解決が困難なとき、労働委員会が解決のお手伝いをします。調整の方法には、「あっせん」、「調停」および「仲裁」の3つがあります。

 


 

1「あっせん」、「調停」、「仲裁」とは

簡易で、弾力的な「あっせん」が最も多く利用されています。

 

 

開 始 要件 委 員 構 成 内 容

 

 

あっせん

 

 

 

(1)労使双方の申請


(2)労使いずれか一方の申請


(3)労働委員会の職権

 

( あっせん員 )


・公益委員
・労働者委員
・使用者委員

原則として各1名

労使双方の妥協点を見出し、争議が解決するよう努めます。あっせん案を示すこともあります。

 

 

調停

 

 

 

(1)労使双方の申請


(2)労使いずれか一方の申請

・労働協約に定めがある場合
・公益事業の場合

(3)労働委員会の職権

(4)知事の請求

 

( 調停委員会 )


・公益委員
・労働者委員
・使用者委員

労使同数の三者構成

調停案を提示して、当事者に受諾を勧告します。

 

 

仲裁

 

 

(1)労使双方の申請
(2)労使いずれか一方の申請
・労働協約に定めがある場合

(仲裁委員会)
公益委員3名で構成

労使委員は意見を述べることができます。

仲裁裁定を行います。

当事者は、この裁定に従わなければなず、その効力は、労働協約と同じものです。



 
2「あっせん」の手続き

 

調整の中で最も利用の多い「あっせん」の手続きの流れは次のとおりです。

 

  • 申請
    あっせんを求める労働組合または使用者が、あっせん申請を行います。
  • あっせん員の指名
    あっせん員候補者の中からあっせん員が指名されます。
  • 調査
    労使双方から争議の実情を聴取します。
  • あっせん
    通常は、(1)三者のあっせん員が双方の事情聴取をおこない、(2)組合側には労働者側、使用者側には使用者側のあっせん員が個別に妥協点の打診、説得をおこない、(3)結果を持ち寄ってあっせん員が解決方法を協議します。
  • あっせんの終了
    解決の見込みがある場合は、 あっせん員が打診、説得を繰り返して歩み寄りに努め、解決案(あっせん案)を示したり、意見を示して解決を図ります。 労使当事者の意見が一致しない場合は、不調・打ち切りに終わる場合もあります。



 
3 あっせん申請をするには

労働委員会事務局に、あっせん申請書を提出してください。

  • 申請書の様式はこちら

    メールやファクシミリによる申立ては受け付けておりません。
    申請書は、郵送もしくは事務局へご持参ください。








 

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