審査の期間の目標と達成状況
1 審査の期間の目標
当委員会では、不当労働行為事件の審査の期間の目標を次のとおり定めています。
「1年6箇月とする。ただし、団交拒否事件については、早期終結に努めるものとする。」
2 審査に要した期間
当委員会が平成23年に取り扱った不当労働行為事件のうち同年末までに終結した事件は11件であり、その審査に要した期間等は次のとおりでした。
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| 事件番号 |
終結内容 |
申 立 日
終 結 日 |
審査日数 |
| 平成21年(不)第3号※ |
棄却命令 |
平21. 4. 9
平23. 2. 8 |
671日
(約22箇月)
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| 平成21年(不)第5号 |
一部救済命令
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平21.11. 6
平23. 3.24 |
504日
(約17箇月) |
| 平成21年(不)第6号 |
一部救済命令 |
平21.11.24
平23. 4.28 |
521日
(約17箇月) |
| 平成22年(不)第3号※ |
一部救済命令 |
平22. 3.11
平23.12.13 |
643日
(約21箇月) |
| 平成22年(不)第4号※ |
一部救済命令 |
平22. 3.11
平23.12.13 |
643日
(約21箇月) |
| 平成22年(不)第6号 |
一部救済命令 |
平22. 5.31
平23.10.25 |
513日
(約17箇月) |
| 平成22年(不)第7号 |
無関与和解
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平22. 7.23
平23. 1. 5 |
167日
(約5箇月) |
| 平成22年(不)第8号 |
関与和解 |
平22. 8.20
平23. 8. 2 |
348日
(約12箇月) |
| 平成22年(不)第9号 |
関与和解 |
平22.11.16
平23. 4. 8 |
144日
(約5箇月) |
| 平成22年(不)第10号 |
関与和解 |
平22.12.27
平23. 7.28 |
214日
(約7箇月) |
| 平成23年(不)第1号 |
取下げ |
平23. 8.12
平23.10. 4 |
54日
(約2箇月) |
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上記のとおり、平成23年に終結した11件の事件のうち8件は目標期間内に終結しましたが、3件(※印)は目標期間を超過しました。目標を超過した事件のうち1件は、組合員と会社との間で民事訴訟も並行して係属しており、当事者が事実関係の認否に慎重であったこと、さらに調査の終了段階で組合側に代理人がつき、組合側の主張が整理しなおされたことから、また、残りの2件については、2つの会社に対してそれぞれ申し立てられた事件を併合して審査したもので、請負会社の従業員について、請負先の会社およびその親会社が、労働組合法における団体交渉応諾義務を負う使用者にあたるかどうか等について判断を要する事件で、複雑で法的観点からも難しい事案であったことから、それぞれ、十分な調査や命令書検討に相当な期間が必要であったものです。
