1「個別的労使紛争のあっせん」 とは
個別的労使紛争労働条件や解雇などをめぐり、労働者個人と使用者との間で話し合いがまとまらず、生じた紛争を言います。
(対象者)
あっせんは、県内に所在する事業所に勤務する労働者個人とその使用者が申請できます。
(あっせん)
あっせんは、あっせん員が当事者双方の主張を確かめて紛争解決に結びつく合意点を探り、話し合いによって解決することをお手伝いする制度です。
(あっせん員)
あっせん員は、あっせん員候補者のから、公益委員、労働者委員、使用者委員の各1名の3名の委員が担当し、公平な立場で、解決のため努力します。
2「個別的労使紛争のあっせん」の手続き
労働委員会事務局に、あっせん申請書を提出してください。
メールやファクシミリによる申立ては受け付けておりません。 申請書は、郵送もしくは事務局へご持参ください。
4「個別的労使紛争のあっせん」に関するQ&A
Q1「あっせん」というのは、どんなことをするのですか?
A1まず、労働者と使用者のそれぞれの側から、状況をお聞きします。その後、「あっせん員」が労使の間に立って、紛争の解決に結びつく合意点を探ったり、説得したりします。「あっせん員」が仲立ちして労使間の話し合いをとりもちますから、労使が直接に交渉する場合より、スムーズに紛争の解決を図ることができます。
Q2費用はかかりますか?
A2無料です。
Q3どのようなトラブルを、取り扱ってもらえますか?
A3解雇、賃金、賞与、労働時間、休日・休暇、昇給、配置転換、出向、退職手当など、労使関係に関する事柄を取り扱います。
Q4どうしたら「あっせん」を申請できますか?
A4申請書を労働委員会事務局へ出してください。申請書の書き方などについては、お気軽に労働委員会事務局にお尋ねください。
Q5秘密は守ってもらえますか?
A5秘密は厳守しますので、ご安心ください。紛争を職場の同僚などに知られたくないときには、お気軽に事務局職員に言ってください。連絡方法、あっせんの時間、あっせんの場所などに配慮します。
Q6パート職員ですが、この制度を利用できますか?
A6もちろん、パート職員や派遣職員の皆さんもこの制度を利用できます。
Q7県北部に住んでいますが、「あっせん」は県庁まで行かなければいけませんか?
A7「あっせん」の場所や時間については、ご相談に応じます。
Q8使用者からも申請できますか?
A8もちろん、労働者からも、使用者からも申請できます。