不当労働行為の審査
労働者の団結権、団体交渉権 および団体行動権は憲法で保障されています。労働組合法では、これらの労働者の権利を侵害する使用者の行為を不当労働行為として禁止しています。
使用者が不当労働行為を行ったときは、労働委員会に救済を申し立てることができます。
1不当労働行為:労働組合法第7条は、次のような使用者の行為を不当労働行為として禁止しています。
| |
種別 |
不当労働行為として禁止されている使用者の行為 |
| 1号 |
不利益取扱 |
以下のことを理由に、労働者を解雇したり、その他不利益な取扱いをすること。
- 労働組合の組合員であること。
- 労働組合を結成しようとしたこと。
- 労働組合に加入しようとしたこと。
- 労働組合の正当な行為をしたこと。
以下のことを労働者の雇用条件とすること。
- 労働組合に加入しないこと。
- 労働組合から脱退すること。
|
| 2号 |
団体交渉拒否 |
- 雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなく拒んだり、不誠実な交渉態度をとること 。
|
| 3号 |
支配介入 |
- 労働組合を結成すること
- 労働組合を運営することを支配したり、これに介入すること。
- 労働組合の運営のための経費の支払いにつき、経理上の援助を行うこと。
|
| 4号 |
報復的不利益取扱 |
以下のことを理由に労働者を解雇したり、その他不利益な取扱いをすること。
- 不当労働行為の申立てをしたこと。
- 再審査の申立てをしたこと。
- 上記1〜3号の申立ての審査および争議行為の調整の場合に証拠を提示し
- たり発言したこと。
|
2審査の手続き
- 申立て
労働組合または労働者が、使用者の不当労働行為があったとき申し立てます。
↓
- 審査委員の選任
審査は、公益委員が審査委員となって進めます。
↓
- 参与委員の申出
労働者委員、使用者委員が、参与委員としての参加を申し出ます。
↓
- 調査
審査委員が当事者双方から事情を聴取し、争点と証拠の整理を行い、審問の進め方を決定します。
↓
- 審問
不当労働行為の事実の有無を調べるため、審査委員、参与委員、当事者双方が出席し、当事者が主張、立証をしたり、証人尋問などの証拠調べを行います。
↓
- 合議(公益委員会議)
参与委員の意見を聞いたうえで、公益委員会議を開き、不当労働行為に該当するかどうかを判断します。
↓
- 命令(和解)
不当労働行為が成立すると判断した場合、救済命令を出します。 不当労働行為ではないと判断した場合、申立てを棄却する命令を出します。
※当事者はいつでも和解することができます。
※命令に不服がある場合は、中央労働委員会に再審査の申立て(命令交付後15日以内)をしたり、 裁判所に命令の取消を求める 訴訟(命令交付後30日以内)を起こすことができます。
3 救済申立てをするには
労働委員会事務局に、申立書を提出してください。
- 申立書等の様式はこちら
メールやファクシミリによる申立ては受け付けておりません。
申立書は、郵送もしくは事務局へご持参ください。
労働組合が申し立てる場合は、あわせて労働組合資格審査を受けなければなりません。
