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10月は「個別的労使紛争のあっせん制度の周知月間」です。
個々の労働者と使用者との間のトラブルにお悩みの方は、「個別的労使紛争のあっせん」のページをご覧ください。

 

仕事と役割

    労働委員会は、労働組合等と使用者との間で問題が起き、自主解決が困難な場合に、公平かつ中立的な立場で、円満な解決に努める行政委員会で、公益委員、労働者委員、使用者委員の三者により構成されています。

    第三者の立場で、解決のお手伝いをします。委員会利用のための費用はかかりません。 

 

  

労働組合関係者の方へ

○使用者との間で、労使間の調整が必要になったときは(労働争議の調整)を御覧ください。

 (例)・解雇や賃金などの労働条件を巡るトラブルなどに関しての話し合いがつかず主張が

          対立したままの状態である

        ・使用者が団体交渉に応じない

 

○次のようなことで使用者に是正を求めて救済の申立てをしたいときは、(不当労働行為の

審査)を御覧ください。

 (例)・使用者が組合員に差別的な取扱いをした

        ・使用者が団体交渉に応じてくれない

        ・使用者が組合の運営に干渉した

 

○労働組合法に定める労働組合であることを審査・証明したいときは、(労働組合の資格審

)を御覧ください。

 (例)・法人登記をするとき

        ・不当労働行為の救済申立てをするとき

 

○事業が公益事業であって、争議行為を行う予定があるときは、(争議行為の予告通知)を御

    覧ください。

 

労働者個人の方へ 

○使用者との間で、解雇や賃金などの労働条件を巡るトラブルが生じたときは、(個別的労使

紛争のあっせん)を御覧ください。

 (例)・突然解雇された

        ・退職金が支払われない

        ・賃金を引き下げられた

 

○次のようなことで使用者に是正を求めて救済の申立てをしたいときは、(不当労働行為の

審査)を御覧ください。

 (例)・労働組合に加入したことにより、使用者から不当な取扱いを受けた

        ・使用者から労働組合からの脱退を強要された

 

使用者(事業主)の方へ

○労働組合との間で、次のようなことで労使間の合意が得られないとしてお困りのときは、

   (労働争議の調整)を御覧ください。

 (例)・賃金、一時金や休暇などの労働条件

        ・団体交渉の開催やルールの設定

        ・配置転換、出向、人員整理

 

○労働者との間で、解雇や賃金などの労働条件を巡るトラブルが生じたときは(個別的労使

紛争のあっせん)を御覧ください。

 (例)・やむを得ない事情により、配転命令を出したが拒否されている

  

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このページの情報についてのお問い合わせ

所属名:滋賀県労働委員会事務局
電話:077-528-4473
ファックス:077-528-4972
メール:le00@pref.shiga.lg.jp

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