ホーム > 組織から探す > 琵琶湖海区漁業調整委員会 > 遊漁者によるビワマス等の採捕を目的とした引縄釣の届出制について
琵琶湖では、ビワマスを対象とした引縄釣の遊漁者が近年増加しており、漁業調整上の問題やビワマス資源に与える影響が懸念されています。
そのため、平成20年から引縄釣を行う遊漁者に対して届出制を導入しました。届出制によって遊漁者による引縄釣の現状(使用する船や釣果量等)を把握し、今後の適正管理に活用するのが目的です。
今期(平成23年12月〜平成24年9月)についても届出制を導入することになりました。この届出制は、琵琶湖海区漁業調整委員会の指示によるもので、内容は下記のとおりです。手続きの概要については、こちら(PDF:16KB)をご覧ください。
琵琶湖海区漁業調整委員会指示第3号
漁業法(昭和24年法律第267号)第67条第1項の規定に基づき、漁場利用の適正化を図るため、琵琶湖におけるビワマス等の採捕を目的とした引縄釣(釣糸および釣針を有する漁具を、船舶を使用してひきまわして行う釣漁法をいう。)について次のとおり指示する。
平成23年11月16日
琵琶湖海区漁業調整委員会会長 B 田 義 治
平成23年12月1日から平成24年9月30日までの期間にビワマス等の採捕を目的とした引縄釣を行おうとする遊漁者は、琵琶湖海区漁業調整委員会(以下「委員会」という。)に届出(別記様式第1号(ワード:32KB))をしなければならない。当該届出をした遊漁者が、引縄釣を行うときは、委員会が交付した届出済証および腕章を携帯し、腕章においては着用しなければならない。また、届出した内容に変更を生じたときは、遅滞なく委員会に変更届出(別記様式第2号(ワード:29KB))をしなければならない。
(1)による遊漁の届出をした遊漁者は、採捕状況報告書(別記様式第3号(エクセル:24KB))を遊漁期間終了後遅滞なく委員会に提出し、あわせて委員会が交付した届出済証および腕章を返納しなければならない。
漁労中の他船から1キロメートルの範囲内および敷設された漁具から300メートルの範囲内においては、引縄釣による採捕行為をしてはならない。
平成23年12月1日から平成24年11月30日まで
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