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更新日:
2007年2月1日

琵琶湖海区漁業調整委員会とは

概要:

  海区漁業調整委員会は都道府県に設置された行政委員会です。漁業法は漁業者および漁業従事者を主体とする漁業調整機構の運用によって水面を総合的に利用し、漁業生産力を発展させ、あわせて漁業の民主化を図ることを目的としております(漁業法第1条)。海区漁業調整委員会は、その目的にある漁業調整機構の役割を担っています。

 海区漁業調整委員会は、海面(農林水産大臣の指定する湖沼*1を含む)につき、農林水産大臣が定める海区ごとに設置されています。

*1農林水産大臣の指定する湖沼 … 琵琶湖(周辺の内湖を含む)、霞ヶ浦、北浦及び外浪逆浦、浜名湖、中海、加茂湖、猿澗湖、風蓮湖、厚岸湖

 

活動内容:

  おもに下記の事項があります。

○諮問事項
 知事からの諮問(漁場計画の樹立、漁業権の免許およびその他漁業権にかかる事項)について審議および公聴会を開催し、知事に対して答申を行います。

○建議事項
 委員会は知事からの諮問事項を審議するだけでなく、知事に対し積極的に意見を述べることができます。例えば、漁業権に制限条件をつけることや、委員会指示に従わない者があるとき指示に従うべき命令を出すことなどがあります。

○決定事項
 委員会はみずからが決定機関として裁定、指示、認定に関する強い権限を有しています。

裁定 入漁権の設定、変更、消滅についての裁定を行う。
指示 漁業調整上必要であれば関係者に対して水産動植物の採捕に関する制限、禁止等の指示を行うことができる。
現在有効な委員会指示
認定 漁業権の適格性に関する事項の認定を行う。

 

傍聴:

 委員会は公開となっていますので、傍聴することができます。詳しくは事務局までお問い合わせください。

 

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このページの情報についてのお問い合わせ

所属名:琵琶湖海区漁業調整委員会
電話:077-528-3872
ファックス:077-528-4885
メール:gf00@pref.shiga.lg.jp

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