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委員会指示:
海区漁業調整委員会は水産動植物の繁殖保護や漁業調整上必要であれば関係者に対して水産動植物の採捕に関する制限等、必要な指示を出すことが出来ます。現在有効な指示は下記のとおりです。
*タイトルをクリックすると委員会指示の原文を見ることができます。
次の区域および期間においては、刺網、沖曳き網および船上からの投網によるホンモロコの採捕を禁止する。
1.禁止区域
近江八幡市にある伊崎半島北端と東近江市栗見出在家町地先にある愛知川左岸尻を結ぶ線と湖岸線とに囲まれた区域および大中の湖埋立残存水面のうち東部承水溝(通称伊庭内湖および同湖から琵琶湖に通ずる水路)
2.禁止期間
平成24年4月1日から平成24年4月30日まで
県内の公共の用に供する水面およびこれと連接一体を成す水面からコイを持ち出して他の水域に放流してはならない。
県内の公共の用に供する水面およびこれと連接一体を成す水面へコイを放流する場合は、採捕したコイを採捕した同一水面へ放流する場合を除き、次のことを遵守すること。
PCR検査(ポリメラーゼ連鎖反応法による検査をいう。)によりコイヘルペスウイルスが検出されなかったことが証明されたコイ群でなければ、コイを放流してはならない。
生死を問わず、コイを遺棄してはならない。
漁業調整の必要上、近江八幡市および安土町地先の西の湖および同湖から琵琶湖に通ずる水路ならびに同湖周辺の水路においては、貝類の採捕をしてはならない。
琵琶湖において集魚灯の使用をすべての漁具漁法で禁止
第2種共同漁業(やな漁業・四手網漁業)および許可漁業(やな漁業)の行使を適正にするため、漁具設置中は保護区域では当該漁業の操業以外の水産動植物の採捕や魚群散逸行為の禁止
セタシジミ資源を回復させるため、手繰第3種漁業(貝びき網漁業)および貝掻網漁業においては、平成19年2月1日以降、殻長1.8cm以下のセタシジミは、採捕してはならない。また、違反して採捕したセタシジミおよびその製品は、所持し、または販売してはならない。
ニゴロブナ資源を回復させるため、平成19年4月1日以降、全長22cm以下のニゴロブナを採捕してはならない。また、違反して採捕したニゴロブナおよびその製品は、所持し、または販売してはならない。ただし、内水面第5種共同漁業を内容とする漁業権もしくは入漁権または遊漁規則に基づいて採捕する場合、徒手採捕、掻網、竿釣りまたは手釣りで採捕する場合はその限りでない。