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更新日:
2012年4月16日

 琵琶湖海区漁業調整委員会の指示

委員会指示:

 海区漁業調整委員会は水産動植物の繁殖保護や漁業調整上必要であれば関係者に対して水産動植物の採捕に関する制限等、必要な指示を出すことが出来ます。現在有効な指示は下記のとおりです。

*タイトルをクリックすると委員会指示の原文を見ることができます。

 

ホンモロコ採捕禁止について(平成24年2月29日指示第1号 平成24年4月1日から平成24年4月30日まで)

次の区域および期間においては、刺網、沖曳き網および船上からの投網によるホンモロコの採捕を禁止する。

1.禁止区域

近江八幡市にある伊崎半島北端と東近江市栗見出在家町地先にある愛知川左岸尻を結ぶ線と湖岸線とに囲まれた区域および大中の湖埋立残存水面のうち東部承水溝(通称伊庭内湖および同湖から琵琶湖に通ずる水路)

2.禁止期間

平成24年4月1日から平成24年4月30日まで

ビワマス等の採捕を目的とした引縄釣に関する委員会指示(平成23年11月16日指示第3号 平成23年12月1日から平成24年11月30日まで)

  1. 平成23年12月1日から平成24年9月30日までの期間にビワマス等の採捕を目的とした引縄釣を行おうとする遊漁者は、琵琶湖海区漁業調整委員会(以下「委員会」という。)に届出(別記様式第1号)をしなければならない。当該届出をした遊漁者が、引縄釣を行うときは、委員会が交付した届出済証および腕章を携帯し、腕章においては着用しなければならない。また、届出した内容に変更を生じたときは、遅滞なく委員会に変更届出(別記様式第2号)をしなければならない。
  2. 1による遊漁の届出をした遊漁者は、採捕状況報告書(別記様式第3号)を遊漁期間終了後遅滞なく委員会に提出し、あわせて委員会が交付した届出済証および腕章を返納しなければならない。
  3.  漁労中の他船から1キロメートルの範囲内および敷設された漁具から300メートルの範囲内においては、引縄釣による採捕行為をしてはならない。

コイヘルペスウイルス病のまん延防止について(平成24年3月30日指示第2号 平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

 県内の公共の用に供する水面およびこれと連接一体を成す水面からコイを持ち出して他の水域に放流してはならない。

 県内の公共の用に供する水面およびこれと連接一体を成す水面へコイを放流する場合は、採捕したコイを採捕した同一水面へ放流する場合を除き、次のことを遵守すること。

  1. PCR検査(ポリメラーゼ連鎖反応法による検査をいう。)によりコイヘルペスウイルスが検出されなかったことが証明されたコイ群でなければ、コイを放流してはならない。

  2. 生死を問わず、コイを遺棄してはならない。

貝類採捕の禁止区域の設定(平成18年3月31日指示第3号 有効期限なし)

 漁業調整の必要上、近江八幡市および安土町地先の西の湖および同湖から琵琶湖に通ずる水路ならびに同湖周辺の水路においては、貝類の採捕をしてはならない。

集魚灯の使用禁止(平成18年3月31日指示第4号 有効期限なし)

 琵琶湖において集魚灯の使用をすべての漁具漁法で禁止

 ヤナの保護区域の設定(平成21年8月24日指示第2号 有効期限なし) 

 第2種共同漁業(やな漁業・四手網漁業)および許可漁業(やな漁業)の行使を適正にするため、漁具設置中は保護区域では当該漁業の操業以外の水産動植物の採捕や魚群散逸行為の禁止

セタシジミの資源回復に係る漁獲規制(平成19年1月19日指示第2号 有効期限なし)

セタシジミ資源を回復させるため、手繰第3種漁業(貝びき網漁業)および貝掻網漁業においては、平成19年2月1日以降、殻長1.8cm以下のセタシジミは、採捕してはならない。また、違反して採捕したセタシジミおよびその製品は、所持し、または販売してはならない。

 ニゴロブナの資源回復に係る漁獲規制(平成19年1月19日指示第1号 有効期限なし)

ニゴロブナ資源を回復させるため、平成19年4月1日以降、全長22cm以下のニゴロブナを採捕してはならない。また、違反して採捕したニゴロブナおよびその製品は、所持し、または販売してはならない。ただし、内水面第5種共同漁業を内容とする漁業権もしくは入漁権または遊漁規則に基づいて採捕する場合、徒手採捕、掻網、竿釣りまたは手釣りで採捕する場合はその限りでない。

 

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