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更新日:
2008年4月4日

遊漁者による引縄釣(ビワマスなどを目的とするトローリング)に関する意見募集

琵琶湖海区漁業調整委員会(水産課内)では、近年増加している遊漁者による引縄釣(ビワマスなどを目的とするトローリング)の実態を把握するため、届出制を導入することを検討しています。

つきましては、皆様のご意見を募集しますので、次のあて先までよろしくお願いいたします。

*お寄せいただいたご意見は、これに対する琵琶湖海区漁業調整委員会の考え方とともに整理した上で、公表することととしております。

なお、個々のご意見・情報に直接回答いたしませんので、あらかじめご了承願います。

〒520−8577大津市京町四丁目1番1号

琵琶湖海区漁業調整委員会(滋賀県農政水産部水産課内)

TEL: 077−528−3872

FAX: 077−528−4885

E-mail: gf00@pref.shiga.lg.jp

提出期限平成20年(2008年)4月30日まで

届出制の流れなど

届出流れ

指示する予定の琵琶湖海区漁業調整委員会指示の骨子(案)

琵琶湖(河川法第4条第1項の規定に基づき指定されたものをいう。)における引縄釣(釣糸及び釣針を有する漁具を、船舶を使用してひきまわして行う釣漁法をいう。)について、漁場利用の適正化を図るため、漁業法(昭和24年法律第267号)第67条第1項の規定に基づき、次のとおり指示する。

平成20年月日

琵琶湖海区漁業調整委員会会長

1指示の内容

(1)引縄釣の届出

遊漁を目的に引縄釣を行おうとする者は、琵琶湖海区漁業調整委委員会(以下、「委員会」という。)に届出( 様式第1号(PDF:3KB))をしなければならない。

(2)採捕報告書の提出

(1)による遊漁の届出をした者は、採捕状況報告書( 様式第2号(PDF:3KB) )を遊漁期間終了後1ヶ月以内に、委員会に提出しなければならない。

 

2指示の期間

平成20年月日から平成21年9月30日まで

 

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