南部県税事務所

最新情報

現在、最新情報はありません。

 トピックス

平成22年4月1日から南部県税事務所内の課名が変わりました

  • ・課税一課 → 課税課

       ・課税二課 → 軽油引取税課

住所・電話番号・業務時間・アクセスのご案内

  • 〒525−8525(事業所郵便番号ですので住所を記入しなくても届きます)

         草津市草津三丁目14−75

         TEL:077−567−5406 納税課

         TEL:077−567−5407 課税課

         TEL:077−567−5408 軽油引取税課

         TEL:0120−241869(ふせいはロック) 不正軽油ホットライン

         FAX:077-566-0439 

  • 業務時間 午前8時30分〜午後5時15分 (祝日を除く月曜日から金曜日)
  • 庁舎へのアクセス庁舎へのアクセス

 

県税のあらまし

 

県民の皆様方にご負担いただいている県税は、次のとおりです。

 

(各項目をクリックすると、詳しい内容がご覧いただけます。)

 

個人県民税

法人県民税

利子等に係る県民税

個人事業税

法人事業税

不動産取得税

自動車税

鉱区税

県が課する固定資産税

地方消費税

県たばこ税

ゴルフ場利用税

自動車取得税

軽油引取税

狩猟税

産業廃棄物税

お知らせ

◆納税証明書の発行について

納税証明書は、窓口にて交付請求ができます。詳しくは、県庁税政課のホームページ【県税Q&A】(県税の納付)をご覧ください。
また、郵便で請求される場合は、納税証明書交付申請書に必要事項を記入、押印し、手数料分の現金か郵便小為替、切手を貼った返信用封筒を同封のうえ、送付してください。


◆自動車税の減免申請について

身体障がい者、戦傷病者、知的障がい者または精神障がい者の方(以下「身体障がい者等」という)のために使用される自動車について、一定要件のもとで自動車税が減免される制度があります。書類の事前審査は窓口でも受け付けております。
(身体障がい者等のために新たに自動車を取得される場合の自動車取得税の減免については、自動車税事務所にお問い合わせください。) 

パンフレット

◆不動産取得税の減額申請について

一定の住宅や住宅用土地を取得した場合等における不動産取得税については、軽減措置があります。課税の段階で軽減の要件に該当すると判断できるものについては、軽減後の税額で納税をお願いしていますが、申請を待たないと判定できないものや、課税後、軽減の要件に該当したもの等については、軽減措置を受けるために申請をしていただく必要がありますので、不動産の所在地を管轄する県税事務所に申請してください。
軽減の要件および申請に必要な書類等については、チャート式不動産取得税(住宅や住宅用土地)の軽減、または県庁税政課のホームページ【県税Q&A】(不動産取得税)をご覧ください。

◆免税軽油使用者証および免税証の交付について

次に掲げるものに軽油を使用する場合は、手続きをすれば免税となる場合があり、その一部は下記のとおりです。

1.船舶、鉄道、軌道用車両の動力源に使用する場合
2.農業、林業用機械の動力源に使用する場合
3.陶磁器製造業、鉄鋼業、鉱物の採掘事業等で、その特定機械用途に使用する場合
詳しくは、課税課(077-567-5407)までお問い合わせください。

納税相談

納税相談については随時行っています。
また、よくあるお問い合わせについては、県庁税政課のホームページ【県税Q&A】にも掲載していますので、参考にしてください。

リンク

県庁税政課
自動車税事務所
滋賀県申請書ダウンロードコーナー

組織

・所長1名

・次長1名

・納税課(職員数8名)

・課税課(職員数9名)

・軽油引取税課(職員数9名)

 組織図

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このページのトップに戻る

このページの情報についてのお問い合わせ

所属名:滋賀県南部県税事務所
電話:077-567-5406
ファックス:077-566-0439
メール:bg37@pref.shiga.lg.jp

▲ このページのトップに戻る