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- 更新日:
- 2012年5月23日
滋賀県公益認定等委員会
公益法人制度改革
民間非営利部門の活動の健全な発展を促進し、活力ある社会を実現するため、新しい公益法人制度が、平成20年12月1日からスタートしました。
今回の制度改正により、これまで一体であった法人の設立と公益性の判断が分離され、登記のみで法人が設立できる制度(一般社団法人・一般財団法人制度)が創設されました。
そのうちの公益目的事業を行うことを主たる目的とする法人については、民間有識者からなる公正・中立な合議制の機関の意見に基づき、内閣総理大臣または都道府県知事が新たな公益法人に認定する制度(公益社団法人・公益財団法人制度)が創設されました。
滋賀県では、この合議制の機関である滋賀県公益認定等委員会を平成20年8月に設置しました。
なお、平成22年8月27日より第2期委員会がスタートしています。
委員紹介
- 飯野 修 ○ (公認会計士)
- 池口 博信 (行政書士)
- 筒井 のり子 (龍谷大学社会学部教授)
- 中 睦 (弁護士)
- 真山 達志 ◎ (同志社大学政策学部・大学院総合政策科学研究科教授)
(注) ◎印…委員長 ○印…委員長職務代理者
設置根拠等
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委員会開催状況
関連リンク
その他、制度の詳細は、国・都道府県公益法人行政総合情報サイトをご参照ください。