ホーム > 中小企業者の経営安定・強化のための支援事業
県内の商工会、商工会議所には経営指導員等の職員が配置され、小規模事業者に対して金融、税務、労働、取引、経理その他経営上のあらゆる分野についてきめ細かく相談に応じています(経営改善普及事業)。
※これらの相談内容などの秘密は固く守られることになっています。また、県内の商工会、商工会議所および商工会連合会、商工会議所連合会では、新規に創業しようとされる方に対し、会社の設立に関する諸手続等についても、きめ細かな相談に応じています。
(問い合わせ先)
■商工会、商工会議所(各商工会・商工会議所リンク集)
(各商工会・商工会議所地域内の小規模事業者数等)
■滋賀県商工会連合会電話077−511−1470
■滋賀県商工会議所連合会電話077−511−1460
中小企業が創業、新事業展開、経営革新を円滑に進めていくためには、お互いの経営資源を相互補完し、連携していくことが重要であり、事業の成長段階に応じて、多様な連携組織形態を選択し、柔軟な経済活動を可能にする必要があります。
このような連携組織の代表的なものとして事業協同組合があります。この事業協同組合は、組合員である中小企業者が行う事業に関して共同生産、共同販売、共同購入、共同研究等のいわゆる共同経済事業のほか福利厚生事業、事業資金の貸付等の事業を行うものです。
事業協同組合のほか企業組合、協業組合等があり、次のような各種の指導・助成、金融・税制上の措置が受けられます。
○滋賀県中小企業組合名簿(平成23年12月31日現在)はこちらをクリック
滋賀県中小企業団体中央会による次にような指導が受けられます。
なお、組合は、行政庁に対し毎事業年度の決算関係書類の提出を行うなど、法律に定められた各種届出等が必要になりますので、詳しくは滋賀県中小企業団体中央会へお問い合わせください。
(問い合わせ先)
滋賀県中小企業団体中央会電話077−511−1430
ホームページhttp://www.chuokai-shiga.or.jp/
平成19年4月1日に中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律(平成18年法律第75号)が施行されました。
これにより、事業協同組合・同連合会、事業協同小組合、火災共済協同組合・同連合会、企業組合、商工組合・同連合会、協業組合の運営方法が大きく変わりました。このため、改正法等の内容を十分にご理解いただき、適切に対応することが必要です。
なお、本改正による定款変更が必要で、まだ手続きが済んでいない組合は、中小企業団体中央会までご連絡願います。
○今回の法律改正は2つの側面から行われています
(1) 中小企業組合の運営に関する制度の全面的な見直し
(2) 共済事業の健全性を確保するための新たな制度の導入
○全ての中小企業組合に係る措置
(1) 役員(理事・監事)の任期の変更
(2) 理事による利益相反取引の制限
(3) 監事に権限拡大、監事の権限限定と組合員の権限拡大
(4) 決算関係書類等の作成・手続の明確化
(5) 会計帳簿の保存の義務化、会計帳簿の閲覧請求要件の緩和
(6) 施行規則に基づく決算関係書類、事業報告書、監査報告の作成等
中小企業組合制度の改正に関するパンフレットはこちら(PDF:516KB)
このページの情報についてのお問い合わせ
所属名:滋賀県商工観光労働部商業振興課
電話:077-528-3733
ファックス:077-528-4871
メール:fb00@pref.shiga.lg.jp