商店街は、日常の買い物の場であるばかりでなく、地域社会を支えるコミュニティの核として、また県外からのお客様が県産品等にふれる場として重要な役割を担っています。
本県では、地元が主体となって商店街活性化に取り組まれる際に、以下の補助金を交付し、その取り組みを支援しています。
(各補助事業の実施については、事前に計画協議が必要となります。詳細はお問い合わせください。)
まちづくり計画の策定、商店街の経営基盤の強化、地域の文化や伝統を活かした商店街の魅力向上や地域のふれあい創出、空き店舗対策などの取り組みにより、商店街等のにぎわいを創出する事業を支援し、持続可能でにぎわいと魅力あふれるまちづくりを推進します。
(1)補助金の交付先
商工会、商工会議所、商店街振興組合、事業協同組合、任意商店街、地域活動団体、大学等 等
(2)補助の割合
2分の1以内
(3)制度の概要
商店街組織と地域活動団体等が連携し、商店街という場所や機能を活用して、地域の特性を活かした商店街の魅力向上や地域のふれあいづくり、地産地消や自転車利用拡大の環境に配慮した事業、さらに空き店舗対策の取り組みなど、地域の課題を解決するとともに商店街等のにぎわいを創出する事業に対して補助します。
また、商店街の空き店舗等においてサービス産業分野(健康福祉分野、集客観光分野、情報サービス分野、ビジネス支援分野)に属する事業を開始しようとする中小企業者等について、店舗改装費、店舗賃借料、広告宣伝費等を補助します。
(1)補助金の交付先
商工会、商工会議所、商店街振興組合、事業協同組合等
(2)補助の割合
12分の1
(3)制度の概要
商店街振興組合等が商店街の活性化のためにまちづくりの視点で、少子化、高齢化、安全・安心、地域資源活用・農商工連携、創業・人材、環境など、地域の課題に対応した商業基盤施設等を整備する事業に対して補助します。
商店街(任意団体も含む)が行う以下の事業に対して、市町を通じて交付されます。
(1) 駐車場整備促進事業(駐車場借地料)
(2) 共同施設(アーケード、街路灯等)設置事業
(3) カード化事業(ポイントカードシステム)
(1) 駐車場整備促進事業 ・・・ 振興組合、協同組合
(2) 共同施設設置事業 ・・・ 振興組合、協同組合、一般社団法人、任意団体
(3) カード化事業 ・・・ 振興組合、協同組合、一般社団法人、任意団体
市町が補助する額の2分の1以内であって、交付金参入対象事業費の4分の1以内
駐車場整備促進事業=1駐車場に対して各年度 10万円以上100万円以下
共同施設事業、カード化事業=累積4,000万円/実施団体
以上のほか、経済産業省の補助制度や市町によりましては独自の補助制度を設けている場合もあります。詳細は経済産業省近畿経済産業局、各市町役場へお問い合わせ下さい。