
中小企業は、一般的に規模が小さく、資金調達力や情報収集力、人材などのいわゆる経営資源を個々の企業で備えるのは、大きな困難が伴います。厳しい経済情勢の中で、企業の自律的発展には企業の自助努力が大切ですが、中小企業同士が組合を作ることにより、取引条件の改善や販売促進、生産性向上などの効果が得られます。
中小企業の組合は、その設立目的や事業内容等により根拠法令が異なっており、事業協同組合など、それぞれに適したものを選択する必要があります。
一般的な組合設立の手続きは以下のとおりです。詳細などについては、滋賀県中小企業団体中央会(連絡先077-511-1430)まで、ご相談ください。
県内の中小企業組合名簿を作成しましたので、ダウンロードしてご覧ください。(平成23年12月31日現在)
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| 所属名: | 滋賀県商工観光労働部商業振興課地域産業担当 |
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