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更新日:
2012年1月10日

中小企業新事業活動促進法(旧経営革新法)に基づく経営革新計画の承認について

「中小企業新事業活動促進法」は、中小企業等の新たな事業活動を総合的に促進するため、「中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法」および「新事業創出促進法」において規定していた支援措置を「中小企業経営革新支援法」に整理統合したものです。

中小企業や組合などが、所定の様式により「経営革新計画」を作成し、この計画について法に基づく知事の承認を受けますと、計画期間中、金融・税制・補助金など幅広い支援措置を利用することが可能となります。

 

承認を受けるには

原則として、全業種の中小企業、そのグループ、組合等が申請できます。
申請者の作成する経営計画が、「新事業活動を行うことにより相当程度の経営の向上を図る」内容であることが承認の要件となります。

「新事業活動」とは

次のいずれかに当てはまる事業活動をいいます。

  • 新商品の開発または生産
  • 新役務の開発または提供
  • 商品の新たな生産または販売の方式の導入
  • 役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動

    「相当程度の経営の向上」とは

    次の2つの指標が、3〜5年の計画で、それぞれ向上することをいいます。
    (1)「付加価値額」または「一人あたりの付加価値額」の伸び率
    (2)「経常利益」の伸び率
    各計画期間終了時における経営指標の目標伸び率は、次の通りです。

      「付加価値額」または「一人あたり付加価値額」の伸び率
    「経常利益」の伸び率
    3年計画の場合 9%以上 3%以上
    4年計画の場合 12%以上 4%以上
    5年計画の場合 15%以上 5%以上

     

    支援措置

    中小企業新事業活動促進法により承認された「経営革新計画」を実施する中小企業・組合の方には、次のような支援措置が用意されています。
    ただし、それぞれの支援措置の利用にあたっては、計画の承認を受けた後、各機関の審査を別途受けることとなりますので、経営革新計画の承認が、希望する支援措置を受けられることを保証するものではありません。

    【主な支援策】
    (1)滋賀県市場化ステージ支援事業補助金

    (2)政府系金融機関による低利融資制度

    (3)滋賀県の低利融資制度

    (4)課税の特例(設備の特別償却・税額控除)

    (5)特許関係料金減免制度

    (6)中小企業信用保険法の特例 (信用保証の別枠設定)

    (7)中小企業投資育成株式会社法の特例

    課税の特例については、17年4月以前の旧中小企業経営革新支援法の承認については、制限がありますので、ご確認下さい。

    承認の手続き

    申請書の作成

    各地域にある支援センターまたは商工会議所・商工会にてアドバイスをおこなっておりますので、ご活用ください。金融機関での資金調達をお考えの場合は、事前に各金融機関と協議しておかれることをお勧めします。

    申請書の提出

    業種により、商業振興課(サービス業その他)もしくは新産業振興課(製造業・建設業)に提出してください。

    経営革新計画承認審査会

    申請内容について、プレゼンテーションを行っていただきます。なお、審査会は2ヶ月に1回程度のペースで開催しております。

    結果を通知

    承認、不承認とも文書でお知らせいたします。

    承認の状況

    平成23年5月末までに全国で45,801件が承認されており、滋賀県では592件を承認しています。業種別には、新商品開発などに取り組む製造業を始め、新たなサービスを提供する小売業・サービス業、運輸業など、様々な業種に広がっています。

    経営革新計画承認審査会の次回開催日について

    開催日:平成24年2月9日(木曜日)予定

    場所:県庁東館2階2-A会議室(予定)

    申請書の提出期限:平成24年1月26日(木曜日)

        ※審査会の開催は年6回です。(例年、2月上旬、3月中旬、6月上旬、8月上旬、10月上旬、12月上旬に開催しています。)

           なお、申請書〆切日は、各審査会開催日の約2週間前となりますので、ご注意下さい。

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