森林保全課
森林国営保険
掲載日:2010年8月
森林保全課森林管理担当
森林国営保険とは、森林を対象とした損害保険です。
契約森林が8つの災害によって損害を受けたときに、保険金が支払われます。
8つの災害 火災 風害 水害 雪害 干害 凍害 潮害 噴火災
損害による負担をやわらげ、健全な森林経営をサポートします。
是非、ご加入ください。
Q.1:森林国営保険はどういうものですか?
A.1:あなたの森林が災害にあった時のための保険です。
- 森林国営保険に加入いただいた森林に、災害による損害が発生した場合、 お約束に従いその損害を補償する制度です。
Q.2:どんな森林でも加入できますか?
A.2:天然林などは加入できません。
- 樹種、林齢、面積などに制限はありませんが、全く人手の入らない天然林や竹林は加入できません。それ以外の森林なら加入できます。
Q.3:誰でも申し込めるのですか?
A.3:どなたでも申し込めます。
- 森林の所有者であるなしにかかわらず、また、個人・法人を問わず、どなたでも申し込めます。例えば、市町村長や森林組合長などが森林所有者に代わって申し込むことができます。
Q.4:保険金を受け取ることができるのは誰ですか?
A.4:森林の所有者です。
- 森林に損害が生じた時は、森林の所有者に保険金を支払います。
Q.5:どんな災害に保険金が支払われるのでしょうか?
A.5:火災、風害をはじめ8つの災害です。
- 火災、気象災(風害、水害、雪害、干害、凍害、潮害)のほか噴火災の8つの災害により契約森林が損害を受けたときに、保険金が支払われます。
各地の森林組合等の窓口でお気軽にご相談ください。
ご契約のモデルケース(PDF:54KB)
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