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更新日:
2012年1月12日

琵琶湖森林づくり県民税について

滋賀の森林は、琵琶湖の豊かな水を育み、県土を保全して県民の生活や財産を守るなど、極めて重要な公益的機能を有しており、琵琶湖や県民の暮らしと切り離すことができない貴重な財産です。

このため、琵琶湖森林づくり条例を踏まえ、琵琶湖と森林の関係を重視しながら、公益的機能の高度発揮に重点を置いた環境重視の森林づくりと、広く県民が森林に対する理解と関心を深め、県民協働による森林づくりを推進するという、新たな視点に立った「琵琶湖森林づくり事業」を展開するために必要な費用に充てるため、平成18年度より琵琶湖森林づくり県民税を設けています。

琵琶湖森林づくり県民税の概要

  • 課税方式
    現行の県民税均等割の額に一定額を上乗せする県民税均等割超過課税方式
  • 納税義務者
    個人:1月1日現在で県内に住所等のある人
    法人:県内に事務所等のある法人等
  • 税額
    個人800円 (現行の1,000円に上乗せ)
    法人2,200円〜88,000円 (現行の法人県民税均等割の額の11%相当)


    資本等の金額による区分 現行の均等割額 超過税額
    50億円超
    800,000円
    88,000円
    10億円超50億円以下
    540,000円
    59,400円
    1億円超10億円以下
    130,000円
    14,300円
    1千万円超1億円以下
    50,000円
    5,500円
    1千万円以下
    20,000円
    2,200円
  • 施行時期
    平成18年4月から

税収の使途

税の使途を明確にする仕組みとして基金を設置し、次の事業の財源に充当します。

  1. 環境を重視した森林づくりのための事業
    • 奥地等の放置された人工林を、木材生産を目的とせず公益的機能が高度に発揮される針広混交林へ転換する事業
    • 水源かん養機能が高度に発揮されるよう、伐採時期が70〜80年以上の森林へ誘導する事業
    • 地球温暖化防止の観点から、間伐材の搬出と利用を促進する事業
    • 里山の環境保全を推進する事業
  2. 県民協働による森林づくりのための事業
    • 森林の大切さの普及啓発事業
    • 森林づくりへの県民の参画を促進する事業
    • 流域森林づくり委員会の設置とその活動を支援する事業

 琵琶湖森林づくり県民税条例

琵琶湖森林づくり県民税について(詳細)(平成17年4月1日公表)

これまでの経緯

 

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