滋賀の森林は、琵琶湖の豊かな水を育み、県土を保全して県民の生活や財産を守るなど、極めて重要な公益的機能を有しており、琵琶湖や県民の暮らしと切り離すことができない貴重な財産です。
このため、琵琶湖森林づくり条例を踏まえ、琵琶湖と森林の関係を重視しながら、公益的機能の高度発揮に重点を置いた環境重視の森林づくりと、広く県民が森林に対する理解と関心を深め、県民協働による森林づくりを推進するという、新たな視点に立った「琵琶湖森林づくり事業」を展開するために必要な費用に充てるため、平成18年度より琵琶湖森林づくり県民税を設けています。
| 資本等の金額による区分 | 現行の均等割額 | 超過税額 |
|---|---|---|
| 50億円超 |
800,000円
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88,000円
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| 10億円超50億円以下 |
540,000円
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59,400円
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| 1億円超10億円以下 |
130,000円
|
14,300円
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| 1千万円超1億円以下 |
50,000円
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5,500円
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| 1千万円以下 |
20,000円
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2,200円
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税の使途を明確にする仕組みとして基金を設置し、次の事業の財源に充当します。