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更新日:
2010年12月25日

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滋賀県ナイスハート物品購入制度(障害者雇用促進事業者・障害者支援施設等からの物品調達優遇制度)

滋賀県では、県内の障害者の雇用および福祉的就労の促進を図ることを目的に、県の物品や役務の調達にあたり、積極的に障害者を雇用している障害者雇用促進事業者や福祉的就労の取り組みを行っている障害者支援施設・障害福祉サービス事業所等から、優先的に物品等の調達を行う「滋賀県ナイスハート物品購入制度」を実施しています。

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対象事業者等

(1)障害者雇用促進事業者

「滋賀県物品等に係る競争入札参加資格者名簿」に登録されている県内に本店または支店等を有する中小企業者や個人事業者の方で、県内の本店、支店等の障害者(身体障害者・知的障害者・精神障害者)の雇用率が2.0%以上の事業者とします。

(2)障害者支援施設・障害福祉サービス事業所等

福祉的な就労を実施している県内の次の施設等とします。障害者支援施設、地域活動支援センター、障害福祉サービス事業を行う施設、社会的事業所等

優遇対象の範囲

滋賀県が発注する物品の買入れまたは役務の提供(建設工事または庁舎維持管理に係るものを除く)

対象事業者等の申請・登録

(1)障害者雇用促進事業者

ナイスハート物品購入制度の適用を受けようとする事業者の方は、県(会計管理局管理課)に申請して登録を受けていただきます。有効期間は1年間(1年以内に指名登録期間が終了する場合はその終了日まで)です。

(2)障害者支援施設・障害福祉サービス事業所等

申請の必要はありません。 県による物品等の調達を希望する方は、調達できる物品等の情報を別途、県(障害者自立支援課)に提供願います。

優遇措置の内容

(1)障害者雇用促進事業者

登録されている営業種目に対応する物品等の入札や見積合わせを行う場合に、参加していただく機会が増えます。

(2)障害者支援施設・障害福祉サービス事業所等

障害者支援施設等で製作された物品や提供する役務について、障害者支援施設等に限って随意契約できることとします。

手続き方法(申請書等)

障害者雇用促進事業者登録申請手続き」をご覧ください。

関連情報

問合せ先

滋賀県ナイスハート物品購入制度に関する問い合わせ

滋賀県会計管理局管理課エコオフィス担当
TEL 077-528-4314 FAX 077-528-4920
E-mail ka10@pref.shiga.lg.jp

障害者支援施設・共同作業所等に関する問い合わせ

滋賀県健康福祉部障害者自立支援課企画調整担当
TEL 077-528-3541 FAX 077-528-4853
E-mail ec00@pref.shiga.lg.jp

障害者雇用に関する問い合わせ

滋賀県商工観光労働部労政能力開発課雇用対策推進担当
TEL 077-528-3758 FAX 077-528-4873
E-mail fe00@pref.shiga.lg.jp

フロー図

 

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このページの情報についてのお問い合わせ

所属名:滋賀県会計管理局管理課エコオフィス担当
電話:077-528-4314
ファックス:077-528-4920
メール:ka00@pref.shiga.lg.jp

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