ホーム > 県政eしんぶん > 2008年10月22日号 > 琵琶湖における外来魚(プレコの一種)の捕獲について

提供日:2008年10月22日
10月21日に大津市地先の琵琶湖(和邇漁港内)で、下記のとおり、外来魚であるプレコの一種が捕獲されました。
このような外来魚を琵琶湖や河川に放流すると、生態系に歪みが生じ、漁業や固有の生物相に取り返しのつかない悪影響を与える危険性があります。
琵琶湖や周辺水域の生態系を将来にわたって保全するためにも、本来その水域にいなかった魚類などを絶対に放流しないでください。
なお本魚種は、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律で指定される特定外来生物ではありませんが、外来魚等の無許可放流は滋賀県漁業調整規則(昭和40年3月31日滋賀県規則第6号)によって禁止されており、違反者は処罰の対象となります。(資料1)
今回捕獲されたプレコの一種(2枚とも)
*捕獲された個体は背びれの一部と胸びれ、腹びれおよび尾びれが欠損していた。
滋賀県漁業調整規則(抜粋)
(昭和40年3月31日滋賀県規則第6号)
〜前略〜
第4章 水産資源の保護培養および漁業取締り等
(県内への水産動物の移植の禁止)
第50条 次の各号に掲げる水産動物以外の水産動物(卵を含む。)は、知事の許可を受けなければ県内に移植してはならない。
(1) びわます
(2) こい
(3) ふな
(4) ほんもろこ
(5) うなぎ
(6) いさざ
(7) ごり(よしのぼり)
(8) あまご
(9) いわな
(10)にじます
(11)ひがい
(12)どじょう
(13)たにし
(14)しじみ
(15)てながえび
(16)すじえび
〜中略〜
第5章 罰則
第61条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役もしくは10万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する。
(1)第6条の2、第14条、第34条第1項、第35条、第36条、第38条、第39条、第42条、第44条、第49条、第50条第1項または第52条第6項の規定に違反した者
〜後略〜