ホーム > 県政eしんぶん > 2011年6月20日号 > 「東日本大震災の被災者に係る一般旅券の発給の特例に関する法律」に基づく震災特例旅券の発給について

提供日:2011年6月20日
平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震により自宅が滅失したり損壊する等した方が希望する場合、下記の条件により紛失したパスポートの残存有効期間を限度とする「震災特例旅券」を無料で発行する特例措置を行っています。
1.震災特例旅券の発給対象となる方
@平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震により、居住する住宅等が全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準ずる損害を受け、地震発生時に有効であったパスポートを紛失または焼失等した方(被災地の市町村等が発行する罹災(被災)証明書等にて確認いたします)。なお、福島原発事故により避難されている方で、住宅が警戒区域内等にあることが被災証明書等で確認できる方も含みます。
A滋賀県パスポートセンター(米原出張窓口を含む)において、上記1のパスポートの紛失届を提出するとともに、平成23年6月8日から平成25年3月31日までの間に震災特例旅券の申請を行った方(紛失届と震災特例旅券の申請は同時にしていただくことができます)。
2.必要書類(紛失届と震災特例旅券の申請を同時に行う場合)
@紛失一般旅券等届出書
A一般旅券発給申請書(5年用)
B戸籍謄本または抄本1通(申請日前6ヶ月以内に本籍地の市区町村役場で発行されたもの)
C写真(45ミリ×35ミリ)2枚(申請日前6ヶ月以内に撮影されたもの)
D住民票の写し1通(滋賀県内に住民登録されている場合は省略できます)
E本人確認書類(運転免許証など)
F罹災(被災)証明書
3.注意事項
@震災特例旅券の発行は、旅券特例法により認められたものです。同法の施行前(平成23年6月7日以前)にパスポートを取得された方や申請中の方については、対象となりません(手数料の還付等はありません)。
A紛失等したパスポートが地震発生時点で有効であっても、震災特例旅券の申請時に有効期間満了により既に失効している場合、新たなパスポート(10年または5年)の取得には手数料が必要です。なお、震災特例旅券の申請時に有効期間が残っていても、渡航先国の求める残存有効期間に満たない場合、この特例旅券での入国が認められない場合があります。
B発給される震災特例旅券の有効期間は、紛失等したパスポートの有効期間満了日までの間で、震災特例旅券の発行日から5年以内の月単位で計算される期間となります。紛失等したパスポートの残存有効期間が5年以上残っていた方については、1回目の震災特例旅券(5年)の期間満了に当たって2回目の震災特例旅券を申請できます。ただし、申請の内容等によっては震災特例旅券の対象とはならない場合もあります。
※詳しくは、電話もしくは滋賀県パスポートセンターのホームページでご確認ください。
問い合わせ先
・滋賀県パスポートセンター 077−527−3323
・米原出張窓口 0749−52−5000
滋賀県パスポートセンターホームページURL
http://www.pref.shiga.jp/b/kokusai/passport/