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提供日:2010年4月1日

部局名:商工観光労働部

所属名:商業振興課

担当名:商業サービス産業担当

担当者名:洲嵜(すざき)

内線:3731

電話:077-528-3731

メール:fb00@pref.shiga.lg.jp

平成22年度にぎわいのまちづくり総合支援事業の募集について

滋賀県では、商店街のにぎわいを再生するため、「にぎわいのまちづくり総合支援事業」を実施しています。
当事業では、地域活動団体や大学等が商店街と連携して、商店街のにぎわいを創出する取り組みについて、その経費の一部を助成します。

つきましては、「にぎわいのまちづくり総合支援事業」の補助メニューのうち地域活動団体・大学等およびサービス産業事業者を補助対象とした事業について、平成22年度補助事業にかかる事業計画を下記のとおり募集しますので、お知らせします。

                                     

1.連携・協働促進事業

(1)補助の対象となる団体

1.学校教育法に基づく大学、短期大学および高等専門学校(クラブ・サークル活動やゼミ・研究室としての応募も対象とします。)

2.まちづくりに関する活動を行う団体(特定非営利活動促進法に規定する特定非営利活動法人または特定非営利活動法人に準ずる団体で滋賀県内に事務所等を有し、1年以上の活動実績がある団体。任意団体も対象とします。)

 

(2)補助の対象となる活動

滋賀県内の商店街のにぎわいを創出するための取組であって、次の要件をすべて満たす活動

  1. 補助対象者と商店街組織とが連携して実施する事業であること。
  2. 商店街という場所や機能を活用して、少子高齢化、環境保全・リサイクル、安全・安心など、地域社会が抱える課題解決に資する事業であること。
  3. 商店街の存在価値を地域にとってかけがえのないものに高め、今後の可能性を開く要素がある事業であること。
  4. 補助事業終了後も取組の継続が見込まれること。

 

(3)補助率および補助限度額

活動に要する経費の2分の1を補助します。
ただし、補助金の額は、50万円が上限です。

 

2.サービス産業振興事業

(1)補助の対象となる方

  1. 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律に規定する中小企業者または創業者
  2. 社会福祉法に規定する社会福祉法人
  3. 特定非営利活動促進法に規定する特定非営利活動法人

 

(2)補助の対象となる活動

滋賀県内の商店街の空き店舗を新たに活用して行う、健康・福祉サービス分野、集客・観光サービス分野、ビジネス支援サービス分野、情報サービス(IT)分野のいずれかのサービス産業事業を行う場合の賃借料、店舗改装工事費(店舗と一体的な設備を取得する経費を含む)、広告宣伝費


(3)補助率および補助限度額

活動に要する経費の2分の1を補助します。
ただし、補助金の額は、100万円が上限です。

 

3.募集期間

平成22年4月1日(木曜日)〜平成22年5月14日(金曜日)
   

4.応募方法

 事業計画協議書を次の窓口に提出してください。

 

提出先・お問い合せ先

〒520-8577大津市京町4丁目1番1号
滋賀県商工観光労働部商業振興課商業サービス産業担当
(場所:県庁東館3F)
TEL:077-528-3731

※募集案内および申請様式等は以下のホームページよりダウンロードできます。
http://www.pref.shiga.jp/kakuka/f/chushoukigyo/shotengai.html

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